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被害者は損害賠償の義務が有るのでしょうか。

例えば 全く落ち度の無い歩行者や自転車乗りがクルマに跳ね飛ばされた場合 クルマのボディが凹んだりガラスが割れたりしてますけど そのクルマの損害はぶつかったことにより生じたものなので跳ねられた人が賠償しなくてはならないのですか。 それとも被害者は弁償するのは免除されるのですか。 こちらが自転車に乗っててクルマが幅寄せの嫌がらせしてきてぶつけられて それでボディに傷が付いたから弁償しろと脅迫されても、 クルマに付いた傷は損害賠償しなくてもいいんですよね。

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  • tl200r001
  • ベストアンサー率18% (34/188)
回答No.2

賠償責任は過失割合で決まります 歩行者であろうと自転車、あるいはバイク、車であろうと、過失がゼロなら、相手の損害の賠償責任はありません 過失割合は、過去の判例で決まりますが、納得できなければ、最終的には司法判断です 自分には過失は無い。と主張しても、必ずしもそれが通るとは限りませんが、過失ゼロと認定されれば賠償責任も無しです

noname#201055
質問者

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その他の回答 (4)

  • 7756429
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.6

全く落ち度の無い歩行者や自転車乗りがクルマに 跳ね飛ばされたのに跳ねられた人が賠償する? なんで? 質問自体が理解できません。

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noname#214454
noname#214454
回答No.5

>全く落ち度の無い歩行者や自転車乗りがクルマに跳ね飛ばされた場合 あなたの判断ではなく、第三者がそう判断すれば加害者側の物損を弁償する義務はありません。

noname#201055
質問者

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  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4249)
回答No.4

全く落ち度がないと謳われていますから、歩行者、自転車側に賠償責任はないでしょう。 ただその落ち度ゼロは、誰が決めたのでしょうか。 最終的にお金を払う人(相手の保険屋など)が認めて、初めてゼロとなるでしょうね。

noname#201055
質問者

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  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.1

車の傷はぶつかった事により生じたものではありますが、 ぶつけたのはドライバーという事になりますから(歩行者の過失ゼロ)、 賠償云々の話にはならないでしょう。免除ですら無い。

noname#201055
質問者

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