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相続について
被相続人の配偶者と3人の子供のうち2人が亡くなっている場合の遺産配分を教えてください。 尚、なくなっている2人には子供(被相続人の孫)はいます。
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- hanachant
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回答No.3
法定相続は、配偶者が1/2、その子供3人(亡くなった方も含めて計算する)1/6になります。なくなったお子さんの子、すなわち孫はその兄弟の人数でこの1/6を平等に分割します。 例えば、被相続人の遺産額が1800万の時、配偶者が900万、存命中のお子さんが300万、亡くなったお子さんにそれぞれ2人と3人のお子さん(被相続人の孫)がいれば、2人兄弟の時は1/6÷2で1/12の150万、3人兄弟のところは1/6÷3で1/18 の100万になります。 遺書があってもこの額の1/2の遺留分を要求する権利があります。 相続人間の話し合いと合意で分割割合は自由に決めれます。その時、相続人全員んの署名、捺印をした遺産分割協議書を作ることが一般的です。 なお、相続税は相続人全体に一括して化せられますが、一般的には創造句税は相続した遺産額の比率によって按分して負担します。