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相続資産の分与を撤回したい

父の死後遺産分与をするのに母(認知症で高齢)の為二人の資産を合算して二分の一を私と母が取り、残り二分の一を他の相続人が受け取った。もちろん母の分は生前贈与に当たが税務署には届けを出してない。最近問題が起こり配分した資産を私(以前相続管理代表者として了解を取ってる)に返還してもらい父の遺産のみ法定相続として再度配分して母の資産は元に戻したいのだが可能でしょうか回答宜しくお願いします。

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  • ben0514
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回答No.1

相続税や贈与税は税務署では担当部署が同じだと思います。そして聞いた話では税務申告しても9割程度税務調査がくるという話を聞いたことがあります。 相続をやり直すうえで、他の相続人が了承しても専門家を入れ、しっかり書面にしたほうが良いと思います。 私見では、お母様について後見人制度を利用せずに相続手続きが出来るとは思えません。税務調査や相続が争続になり裁判となった場合、問題となる可能性が高いと思います。

noname#27027
質問者

お礼

法的には後見人制度をきちんとしなければならないんですね。 また、税務申の問題を考えると感情に走らず当事者間で冷静に 話し合わなければと思います。   アドバイス有難う御座いました。おかげで視点を替え検討 することに致します。

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