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アルバイトの所得税額の差について
時給1200円で8時間勤務、残業あり(残業代はでる)で きっちり一ヶ月半、データ入力の短期アルバイトをしていました。 給与は一ヶ月締めなので、一ヶ月分と半月分にわけて支給されたのですが、 一ヶ月分の総支給額が23万円で所得税が3万円、 半月分の総支給額が11万円で所得税が3900円でした。 これほど税額に差がでるものなのでしょうか? 調べてみても計算式がよくわからなくてもやもやします。 どうぞ、よろしくお願いします。
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「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ税額表の乙欄で計算されますから、そのぐらいの金額になります。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば税額表の甲欄で計算されますから天引きされる金額はずっと少なくなります。 ただたしかに甲より乙の方が月々に天引きされる金額は多いですが、これは言ってみれば仮払いみたいなものですから。 1年が終わって年収が確定すれば、年末調整や確定申告でそれを基に正確な所得税を計算します、このときは甲でも乙でも関係なく計算の仕方はひとつなので、どちらでも同じ金額になります。 そして今まで月々に引かれた金額の合計がこれより多ければ、戻ってきます。 ですから乙で毎月多く引かれていれば多く戻ってくるし、甲で少なくしか引かれていなければ少なくしか戻ってきません。 つまり甲と乙の違いは、毎月天引きされる金額が異なるだけで支払う所得税の金額としては同じです。 『1年を合計して支払う所得税は同じになるが一時的に毎月天引きされる金額の多いのは「乙」、少なめなのは「甲」』 ということです。
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- ore-summer
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乙欄で徴収されていると思います。 扶養控除申告書を提出しない場合、これで徴収されます。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 資料を紹介してくださってありがとうございます。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 確定申告についても調べてみます。 本当にありがとうございました。