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結婚して旦那の扶養に入る時の税金について

現在アルバイトで月7~8万の収入です。 結婚後も同じように働く予定です。 そこで所得税、住民税なのですが、 こちらは結婚して旦那の扶養に入った後も別々に支払う (別々に請求書が来る?)ものなのでしょうか? また、健康保険、年金、配偶者控除、扶養手当などについて、 旦那の扶養に入れる収入であったのに、 扶養の手続きをしないまま何ヶ月か経ってしまった時、過去にさかのぼっての請求は可能なのでしょうか? 変な質問で申し訳ないのですが、分からずに困っています。 どうぞよろしくお願いします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.5

NO.3です。 >「所得税・住民税→前年度一年間の収入が103万以内→配偶者控除・配偶者特別控除に関わる→旦那の所得税・住民税が減る」 「健康保険・年金→今後向こう一年間の収入が130万を超えない見込み→旦那の健康保険に加入できる・年金も第三号被保険となる」 あってますよ。 アルバイトをし始めて、その月収に12倍を掛けて130万円を超えないから夫の健康保険上の被扶養者になれるという考えで、あってますが、これは金額基準です。 ところで、金額基準だけですと不十分なのです。 会社が保険料の半分を負担しなくてはならないという規定があるために、それをケチるため、朝から晩まで正社員並みに働かせておいて、給与が安いから社会保険に加入させない(夫がいる人はいいですが、そうでない人は金額基準以下でも社会保険に入りたい人もいるのですが、自分で健康保険・年金も払えというもの)不都合をなくすために、正規社員の4分の3以上働いく予定だと社会保険に加入しなくてはならないという言うような「労働条件基準」があります。 「え?同じように働いていて、パート採用で給与が安いからというだけで、健康保険も年金も自分で払ってるの?それって変じゃん。」という事をなくすためです。 (条件について詳細を述べると伝えたいことがぼやけますので省略します。4分の3以上働く予定以外に条件があります)。 社会保険への加入は金額だけで決定されるものではないことを知っておいてください。 (過去ログに金額基準でなく労働条件基準のことをとても詳しく回答されてるものがあります。探したのですが不明。社会保険庁のホームページで事業主あての情報で案内されてると思いますので、検索してみてください)(又はこれを見て、詳しく説明される方が出ると思います)

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
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回答No.4

>そこで所得税、住民税なのですが、こちらは結婚して旦那の扶養に入った後も別々に支払う(別々に請求書が来る?)ものなのでしょうか? 健康保険の扶養に入るということですね。 月7~8万なら所得税はかかりません。 住民税は年収93万円~100万円(市町村によって異なります)以上だとかかります。 貴方の場合は微妙ですが、かかる場合は貴方のところに通知が行きます。 税金は収入があった個人それぞれに対してかかります。 >また、健康保険、年金、配偶者控除、扶養手当などについて、旦那の扶養に入れる収入であったのに、扶養の手続きをしないまま何ヶ月か経ってしまった時、過去にさかのぼっての請求は可能なのでしょうか? 健康保険は、さかのぼって扶養が認定されるかどうかはご主人が加入している健康保険によって扱いが違うと思われますが、さかのぼって扶養が認定されれば、国民健康保険の保険料は返してもらえます。 年金は貴方が払った保険料は返してもらえます。 配偶者控除は年末調整のとき申告すればいいし、もし、そこで申告忘れがあっても5年間はさかのぼって還付請求できます。 扶養手当は会社の規則ですので何ともいえません。 会社に直接確認されることをおすすめします。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「所得税、住民税なのですが、こちらは結婚して旦那の扶養に入った後も別々に支払う(別々に請求書が来る?)ものなのでしょうか? →納税しなければならない人(納税義務者)は夫婦でも「別」です。 夫の税金が妻に、逆に妻の税金が夫に課税されることは(特殊なものを除いて)ありません。 >「健康保険、年金、配偶者控除、扶養手当などについて、 旦那の扶養に入れる収入であったのに、扶養の手続きをしないまま何ヶ月か経ってしまった時、過去にさかのぼっての請求は可能なのでしょうか? 4つ、いっぺんにご質問されてますがすべて別々のものですよ。 1 健康保険・年金は、夫が会社で入ってる健康保険があり、その保険組合で貴方が被扶養者(という言い方をします)になれれば、貴方が別途に保険料を払わなくてもいいわけですが、手続きが遅れてあなた自身が健康保険料を払っていた状態があったとしても、さかのぼって還付されるという制度はないようです。 2 配偶者控除は、配偶者ここでは妻として、妻の年間所得が38万円以下の場合に受けることができます。 つまり「一年間過ぎてみないとわからない」のです。 今年結婚して、来年の1月1日に「妻を配偶者控除にできるか否か」が確定するわけです。  ですから今の段階では期限が過ぎてしまった状態ではありませんので、さかのぼっての話もありません。これからのお話ですね。 3 扶養手当については会社の独自の規定で支払われるものですから、このサイトで質問されても正しい回答を求めるほうが無理でしょう。 会社に問い合わせるのがいいと思います。 4 結婚はもうされてるのでしょうか。籍を入れてから公的には「妻」になりますから、入籍前のものをさかのぼって返してくれというのも、話が違うわけです。  入籍したら「すみやかに」色々な手続きをしましょう。 もっとも旦那様の仕事だと思います。

noname#88473
質問者

補足

皆様丁寧な回答ありがとうございます。 すみません、補足で、、、、ちょっと混乱してきてしまったのですが、 所得税・住民税→前年度一年間の収入が103万以内→配偶者控除・配偶者特別控除に関わる→旦那の所得税・住民税が減る 健康保険・年金→今後向こう一年間の収入が130万を超えない見込み→旦那の健康保険に加入できる・年金も第三号被保険となる ということでそもそも合ってますか? ちなみに昨年の年収は1070000円でした。

回答No.2

所得税・住民税は結婚されても所得があるのであれば、別々に支払います。 ただ、月々88,000円未満であれば所得税はかかりません。なので質問者様のおっしゃるように月7~8万の収入しかないのなら所得税は0円です。 住民税については各市区町村のよって税率が違いますので一概には言えませんが、その程度の収入ならかからないと思います。 >過去にさかのぼっての請求は可能なのでしょうか? 払いすぎた分を請求するということですか? おそらく無理だと思いますが、旦那様の会社に問い合わせてみては? というか、まだ結婚されてないんですよね?だとしたら結婚後(入籍後)すぐに手続きされればすむ話だと思いますが・・・。

  • mukaiyama
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回答No.1

>結婚して旦那の扶養に入った… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >後も別々に支払う(別々に請求書が来る?)ものなのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 国民健康保険税を除いて、税金とは個々人に課せられるものです。 >扶養の手続きをしないまま何ヶ月か経ってしまった時、過去にさかのぼっての… 税金以外は、全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm