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旦那の扶養へ

私は自営業をしています。職種は和裁です。先日結婚をしたので旦那の扶養に入ろう思い旦那の会社に申請をしました。収入は経費を引いた金額が103万を超えていたのですが、130万は超えていなかったので健康保険と厚生年金の扶養には入れると思っていました。ところが収入から引く経費というのが、家内労働者特別措置65万なのですが、その経費が実態を得ないと言われました。なので、私の収入は経費を引いていない金額が対象になると言われ、130万を超えるので扶養には入らないと言われました。 これって仕方がないのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.3

健保組合の基準に従って扶養家族になるかどうかが決まるわけです。だから「私の収入は経費を引いていない金額が対象になる」と言われたのであれば無理でしょうね。 一般的に言っても必要経費を引いた額で判断しますが,この必要経費というのは所得税の計算するときとは異なります。家内労働者等の必要経費の特例分や減価償却費,接待交際費,広告宣伝費,通信費,水道光熱費などは経費として認めないということはよくある話です。

kiteretu0320
質問者

お礼

ありがとうございます。 旦那の会社でも私の例は初めてだったようで、急遽調べて認めないと決まったそうです。

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.4

健保にしろ厚生年金にしろ、それぞれ健康保険法や厚生年金法に規制されますので、各健保組合が勝手な基準を作る事はできません。あくまで法定の枠内で微妙なグレーゾーンのみ裁量権があるだけです。 ですが、 https://sekisui-kenpo.or.jp/tetsuzuki/index_fuyou/fuyousha_nintei/ http://www.yokogawakenpo.or.jp/member/outline/family_a.html 自営業者の経費については、原材料費などの直接的経費のみしか認められておらず、青色、家内労働控除などは適用できません。バイトなどの給与でも、給与所得控除は認められません。 と言う事で、原材料仕入れなどの経費を引いた金額で考える必要があります。 確定申告などもしている必要があります。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

質問サイトで何だかんだ言っても、健保組合が「実態のある経費でないとダメだ」と明言している以上、どうやってもダメです。 だって、健保はそれぞれ独自に基準決めてるんだもん。