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民法406条 選択債権はなぜ債務者に属するのですか
選択債権の選択権者を特約で決めなかった時、債務者になる。例えばAが甲乙いずれかの建物をBに与える贈与契約をした。この場合Aが選択権を持つ。406条ではAは債務者になる。なぜ選択債権を持つ人が債務者(債権者ではなく)と呼ばれるのですか?よくわかりません。
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これは通常の売買契約の場合と比較するとわかりやすいと思います。 例えばコンビニでガムを買うとします。 債権 債務 買う人 ガムをよこせ(という債権) 金を渡す(という債務) 売る人 金をよこせ(という債権) ガムを渡す(という債務) では贈与契約の場合。 債権 債務 もらう人 もらう 無し あげる人 無し あげる です。 前者を双務契約、後者を片務契約といいます。 ここで選択債権について。 後者でいうあげる人が選択債権をもつのですが、これは無償であげるのですから、あげる人が自由に決めていいってことです。 もらう人は無償でもらえるのだから、どちらをもらっても利益になるでしょ。 あげる人ともらう人の利益を考えると、あげる人が一方的に負担をするので当然選択権をもつということです。 まとめると、あげる人は目的物を相手にあげるという債務を負うけど、どちらをあげるかは自由に選べる選択権をもつ。ということだと思います。 参考にしてみてください。 私も今年受験します。 がんばりましょう。
- kasutori
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そいつは原則としか、言いようがないんですけども…。 甲と乙の同等の家。もらう人がどっちでもいいんならばあげる人が選ぶって事ですよ。Bさんにあげる人がAさんなんだから債務者です。借金取りに金を返す人が債務者。もらう人が債権者。ラーメンを作る債務者である店主。ラーメンを頼んだ客が債権者。これと同じ事です。
お礼
債権がなんなのかもよくわかっていませんでした。ありがとうございました。
お礼
わかりました。ありがとうございました。あまりにもわかっていませんが・・・がんばります。