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試用期間中の退職

初めて書き込みします。 正社員採用で今月の4日に入社して、家庭の事情で今月末で辞めないと いけなり、昨日上司に今月末で退職させてくださいと伝え、今日人事の方とお話した際に、本日(9/19)付けで辞めてくれと言われました。(試用期間は1.5ヶ月です) こちらとしては、今月末までの希望だったのですが、試用期間中ということもあり、やはり自己都合の退職の場合は会社側に従わなくてはいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

ごめんなさい、日本語がヘンでした。お詫びして、以下のように訂正いたします。 誤 法的にどうなのかという視点で考えれば、No.5のRGB127さんお書きのとおりであって、まず、会社は即日解雇を言い渡すことが出来ます。 正 法的にどうなのかという視点で考えれば、No.5のRGB127さんお書きのとおりであって、さらに、会社は即日解雇を言い渡すことが出来ます。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

まず、ここは法律のカテゴリーなので、法的にどうなのかという視点で考えれば、No.5のRGB127さんお書きのとおりであって、まず、会社は即日解雇を言い渡すことが出来ます。お書きの状況であれば、それは即日解雇に該当します。しかし、「14日」を経過した以上、会社は即日解雇を言い渡す場合には解雇予告手当を支払わなければなりません。裏を返せば、saburou0さんは解雇予告手当を正当に請求できます。なお、会社は損害賠償請求を出来る立場にありません。 お書きの状況で会社が解雇予告手当を支払わなければ、違法です。 ただ、実際にこれを支払ってもらうには、相応の労力や金銭を要する可能性があります。これらを勘案する必要があります。 以上のとおり、法的にはある程度強い立場にいる、しかしながらそれを実現するにはやや難しい立場にいるということをご理解いただいた上で、会社と交渉に望まれてはいかがでしょうか。 なお、他の回答者のご回答中、会社の都合を強調するものが複数見られますが、今回のようなケースは、会社の都合と労働者の都合とのぶつかり合いですから、会社の都合のみが法的にまた社会的に認められるものではありません。衡平の観念から利害を調整する必要があります。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.5

 厳密に言えば、試用期間中いつでも解雇できるというわけではなく、あくまで本採用を拒否できるというのが試用の意味です。試用期間もひとつの有期労働契約期間とみなせるでしょう。  また、ぎりぎりではありますが、解雇予告手当が発生しない期間である14日間を越えています。  よって、会社としてはあなたの要望を通す必要があるといえるでしょう。  あくまで協議の上退職日を早めてもらう、というのが会社としてできることになります。  あなたがどうしてもそうしてほしいのであれば、法的な根拠はありますので、会社に要求しても良いでしょう。場合によっては労基監督署に相談するという手もあります。  ただし、司法の場で争った場合勝てるかどうかは分かりません。勝てたとしても費用に見合う金額にはならないものと思われます。  善悪を語るつもりはありませんので、判断材料として法的にお答えします。

回答No.4

求人に要した費用、質問者を採用した為に不採用となった人的損害、教育の為の時間的損失、各種保険等に関する手続・・・etc 会社はかなりの金額や時間、機会をかけて採用したにも関わらず 入社半月で退職の意思を示され、大した戦力にもならないのに月末まで働かせろ (=その分給料よこせ)と言う。 ふざけてるのか!と言いたいですね。 法的にも問題ないですし、即日解雇です。反論は無理。 大体新入社員というのは一人前になるまでに相当の時間がかかります。 それまでは会社側としても 「将来は戦力となって会社に貢献してくれるだろうから」 と我慢して赤字覚悟で教育してるんです。 はっきり言って、早々に辞めるなら全てが無駄になるんです。 厳しい物言いですが、会社で人事等担当している立場上、質問者の言い分には一切同感出来ません。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

せっかく入った会社を辞めざるを得ないのは残念でしょうが、事情は個々に夫々あるでしょうから、やむを得ませんね。「理不尽な要求」と決め付けるのはいかがかと思いますね。 正社員採用ということは、期間の定めのない雇用契約だとお思います。そうであるならば、原則的にはこの雇用契約をいつでも解約できます。そして、解約を申し出て15日を経過すれば有効となります。 労基法は労働者を保護する観点から、会社側から解約する(解雇)場合には1月前に予告することを義務付けています。但し、採用から15日以内なら、法律で言う試用期間で、この規定が適用されません。すなわち即時解雇が認められています。 さて、あなたの場合は、解雇ではなく自己都合による退職ですから、上記の労基法の規定は適用されません。いつでも退職の申し出が出来ます。理由を問いません。会社が認めればそれでよし、認めないなら15日経てば自然退職となります。 恐らく会社は9/19ということは、この15日にこだわっているのかも知れませんが、殆ど無意味です。むしろ、どうせ辞めるのなら1日でも早い方がよいということでしょう。賃金の支払いもそれだけ助かりますからね。月末まで在社してもらう必要もありませんから。 本来からいうと、あなたの退職の期日を会社が勝手に早めそれを強制するのは解雇になります。すると上記の労基法の適用がありますから、15日以内に解雇にするのでしょう。すなわち9/19退職になるわけです。 会社で決めた試用期間中は関係ありませんので、なにも従う必要はありませんが、解雇か退職か、いずれにしてもあまり差はないでしょうから、この際会社に従うのが常識というものだと思います。 なお、この場合には損害賠償は発生しないでしょう。それを事由に退職を認めない、あるいは脅したりしたら、それこそ違法になるでしょう。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

当然の会社対応だと思います。何の為に、採用したと思ってあるのですか。会社側としては、損害賠償請求も可能な状況です。これまでに掛かった経費等を質問者自身に請求できるのです。いくら家庭の事情だとしても、早急過ぎますし、自分に良いようなことばかりを述べているに過ぎません。当然、会社の判断に従うしかありません。会社判断に従いたくなければ、今日にでも辞職するしかありません。

noname#102617
noname#102617
回答No.1

>やはり自己都合の退職の場合は会社側に従わなくてはいけないのでしょうか? 労基法上の試用期間は14日~1ヶ月。14日~1ヶ月以内なら即日で退職させることが可能です。 社会人からいわせてもらえば、いくら家庭の事情があるとはいえ、会社にとってはいい迷惑です。理不尽な要求をしていることを自覚しましょう。 先方に丁寧におわびすることをおすすめします。 下手すると会社側の損害賠償請求もあり得ますよ。

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