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はじめまして。お世話になります。  22歳女性です。今年の春から転職して理容師見習いになりました。  うちの店のオーナーなんですが罵声や罵りがひどく弟子は人間じゃないような扱いで時に暴力も振るったりします。 お店を辞めたいです。  ですが前にお店を辞めた人が今までの技術指導料として60万円請求されたらしいです。 それって払う義務はあるんですか? 後、私が入社するにあたり「とりあえず2年やってみろ。その先は2年たったら考えよう。」と言われ私も「はい。」と答えました。これは有期労働契約というものにあたりますか?その場合今辞めれば損害賠償?を起こされたりしますか?ちなみに文書等は交わしていません。あくまでも口頭によるものです。 理容の仕事は面白く他店でつずけたいのですがこのままだと仕事自体嫌いになりそうです。心がおかしくなりそうです・・・

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回答No.4

「とりあえず2年…その先は…考えよう」というのは、理容師としての適性をみるために「2年くらい」というお話ですよね。 それが、2年間の有期雇用契約になるというのは…、ちょっと…、どうでしょうか。「合っている」とは思われませんが…。 そうすると、質問者さまの側からは、いつでも解約告知ができるということになります(民法627条1項・2項)。 あと「技術指導料」については…。 使用者は、退職しようとする労働者に「研修費用」の返還を請求できる場合があります。 しかし、それは専門学校や留学など、一般社員が受けていない特別な研修について必要となった費用のことで、多くの事例は、海外研修に出した労働者が、帰国後すぐに退職してしまった場合に、その渡航・滞在費用を返せというものです(平成9年5月26日 東京地方裁判所判決・判例時報1611-147)。 その反対に、一般の新入社員が誰でも受けるようなもので、新人教育として使用者が当然しなければならないような教育・指導で、仕事の一環であるようなものについては、その費用は当然に使用者の負担で、労働者が退職するからといって、それに支出された費用の返還を求めることはできないとされています(平成10年3月17日東京地方裁判所判決・判例時報1653-150、平成10年9月25日東京地方裁判所判決・判例時報1664-145)。 そして、仮に、そういう費用を返すと労働者が約束した場合でも、その約束は、労働基準法16条で無効とされています(昭和61年5月30日浦和地方裁判所判決・判例時報1238-150)。 そこで、質問者さまの場合について考えてみると、(1)質問者さまが使用者=店のオーナーから理容の技術の指導を受けたのは、日常の仕事の一環としてであると思われます。そして、(2)「技術指導料」というのは「店のオーナーが、日常の仕事を通じて、質問者さまに理容の実務を教えた対価」くらいの意味だと思われます。 そうだとすれば、その程度のものは使用者が費用を負担すべき教育・指導の範囲内のもので、退職しようとする労働者に返してくれと言える「研修費用」に当たるとは、とてもいえないように思います。 くわえて、(3)このような場合、仮に研修費用を返す約束していても、その約束は無効なのです(前記の浦和地裁の裁判例)。いわんや、最初からそういう約束をしていない質問者さまが、あとになってから「技術指導料」など、支払う理由はないことになります。 結局、私も、今回のご質問を前提とする限り、法律的には、請求されても、質問者さまは「技術指導料」を払う必要はないと思います。 せっかく面白くなった理容師のお仕事ですから、楽しく仕事のできるお店をほかに捜してみてはいかがでしょうか。

その他の回答 (3)

回答No.3

普通は、社員教育として使用者が当然になす負担なので、 退職時の技術指導料の請求は認められない(無効)のが 実例ですが、他の店にない特別なスキルの指導などを しているような特別な場合は、月1~2万の負担の返還は ありうるかもしれません。 あと、暴力を振るうのであれば、労働者側の過失による解除とは ならないので損害賠償の請求もないように思います。

  • musi555
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.2

こんにちわ。 私はこの前まで美容師してました。理容とはすこし違いますが、美容室では辞めたから指導料払えとか普通ありえないですよ(^^; 私も払えとかいわれたらギャク切れしますね。 通信の学費とかでお店に立て替えてもらってるなら払うのは義務ですが。 その場合でも学校に払うもんだし・・。 理容学校卒業されて入社したのですか?年齢的にそうかなって思ったんですが。 理容は職人世界で厳しいみたいですね。 専門家じゃないんでマトモな助言はできませんが、私は払う必要ないと思いますよ? 鋏、その他美容道具をお店が購入して貸していたとかなら払わないといけないかも。あと講習費とか。 お店的に将来を考えた上での投資ですから、辞めるなら払わないといけない気もしますね。アシスタントなんて給料泥棒みたいなもんですから(私もよく言われてましたし、先輩の売上で食べさせてもらってるから、それもそうだと思いますw) 参考にならない意見ですみません

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

ちゃんとしたな契約文書がなければ2年間の労働契約とは考えられませんし、もしそうであっても民法上は30日前に通知すればやめることができます。 また本当に損害があったのなら損害賠償を請求できますが、ただやめただけで損害が発生したとは考えられませんし、根拠もなく技術指導料などといったお金を請求されても払う必要はありません。 ひどくもめるようなら、労働基準監督署へ相談されることをおすすめします。

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