• 締切済み

困ってます

こないだ仕事をやめました。その理由は仕事場に自分の妻が行き、オーナーに不満、罵声等浴びせてしまい、自分もそこにいましたが、止められず、 オ―ナーが名誉棄損と脅迫で、妻を訴えると言われてしまいました。 オーナーとは長い付き合いだったので、刑事では訴えないといわれましたが、そこにいずらくなり、自ら2日後にやめてしまいました。 就業規約に2ヶ月前までにと書いてありましたが、やめたいならやめていいと言われたので、やめてしまいました。 その分、お店に損害がでてしまったとお金を払えと言われました。 あとやめる前に念書を書かされました。 「自分たちがお店に今後迷惑かけません、懲戒解雇に不服はありません」 とのないようです。 お金は払うべきでしょうか

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> やめたいならやめていいと言われたので、 って条件なら、労使双方合意の上での契約の解除(和解)って事になるので、応じる必要は無いかと。 そうなるって知ってたら、辞めないで欲しいって言ってくれたら、辞めなかった、2週間後に辞めたとかって主張するとか。 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えのできないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容などを併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういうものをポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

法律的には、普通2週間前までに「辞めたい」という意思表示が必用です。 以下はウィキペディアの自己都合退職の中の記述です。 >期間の定めのない労働契約の場合は「退職届」を提出する事により労働契約を解除する事ができる。これを任意退職と言う。解除の時期は、原則として民法第627条第1項により14日後に労働契約の解除(解約)となる。   オーナーが了解していないのに質問者さんが突然(2週間の猶予をおかず)やめ、オーナーに実害がでたならば、質問者さんはその損害を賠償する義務がでてきます。(あくまでも具体的な実損の部分のみです。)   ただし今回の場合、質問者さんが「やめたい」といい、相手が「やめたいならやめていい」といったならば、質問者さんの退職に関して合意が成立していたとみなすことも可能かと思います。この場合オーナーからの損害賠償は筋違いでしょう。

ask10234
質問者

お礼

ありがとうございます。 助かります。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

こんばんは。 お店にどんな具体的被害が出たのでしょうか? 奥様の行為とその被害には因果関係がありますか?  オーナーは具体的な金額を示しているのでしょうか?  あなたと奥様はその因果関係と請求額について、どう思っていらっしゃいますか? ご面倒でも補足をお願いします。

ask10234
質問者

補足

ありがとうございます。 まだ具体的な金額は出てません。 今月分の売り上げ、求人広告料、お店の信頼等言われました。 妻の行為は悪いと思い自分がやめたので関係ないとは思いませんが。

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