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貸金業の規制等に関する法律の「貸金業を営む者」の定義

貸金業の規制等に関する法律 で「貸金業を営む者」というのはいわゆる業者のみなのでしょうか。 例えば、個人間での借金があり、取り立てる場合というのはこの法律の第21条、(取立て行為の規制)の対象となるのでしょうか? 私の疑問は、個人間の借金もこの法律の規制をうけるのかということです。 この法律以外に規制を受けるものがあるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.4

消費者金融に、融資されています。と、いうことは、債務者 です。そこで、取立て・催告について書きたいと思います。 けっこう携帯電話は、暴力的なことを言います。ノー※ローン のシンキさんとか…ここは、債権差し押さえに合っています。 なので、たいして関わる必要はないと思います。カード会社 にも、お宅の与信が甘いと言いました。つまりは、信義誠実 の原則に則って、きちんと対処することです。 貸金業者の指定を受けるかは、自由ですが、世の中、厳しい というのか、法律すれすれのことは、よくありますから。

  • hirottch
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回答No.3

#2です。 ●たとえ、「個人」で、あっても、「貸金業規制法でいう、違法な、行為!!」を、すれば、 「業者」と、同様に、「処罰」を、受ける。ということです。 こういうところが、「法律の、面白い??」ところで、手っ取り早く、いうならば、「逃げ得??を、許さない!!」と、いうことです。 法律では、「違法行為」が、あれば、「何人(どんな人)でも、例外なく、処罰される」ということですので、「私は、(業者ではなくて、個人だから)処罰を、受けない。」などという、「言い訳」は、許されないのです。 その意味で、「貸金業を、営む者」と、いう、言葉を、設けているのです。

  • hirottch
  • ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.2

●たとえ、「貸金業者」など、で、なくても、「無登録営業」、など「違法業者??」など、は、この法律でいう、「貸金業を営む者」に、あてはまります。 また、#1さんの、お答えの、とおり、たとえ、個人間の、「金銭貸借」で、あっても、「しつこい、取り立て、行為??」など、「違法な行為、や、不当な行為」、などが、あれば、その内容に、よっては、 「貸金業を営む者」と、みなされ、『貸金業法違反』に、問われる、場合も、あります。

goodell8250
質問者

お礼

個人対個人で利息も発生しなくても、「貸金業を営む者」なんでしょうか。不思議です。 別の法律の規制ではないのでしょうか。 ご回答ありがとうございました。

  • abcdsfg
  • ベストアンサー率16% (68/415)
回答No.1

個人的にお金を貸すことは、「業」ではないためこの法律で定める「貸金業を営む者」には該当しないと考えられます。 この法律の定める取り立て行為の規制の対象とはならないと思われますが、方法によっては、強要、脅迫に該当し、別の法律が適用される可能性があります。 例えば、職場に1回督促の電話をすること、は許されるだろうと思います。

goodell8250
質問者

お礼

個人同士の借金はあくまでも個人という考え方でいいんでしょうね。 度を超えた取り立てが好ましくないのは承知しています。 ご回答ありがとうございました。

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