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学生のアルバイト掛け持ちの場合の103万円について

はじめまして。いくつか質問を見たのですがいまいちよくわからなくて 質問させていただきます。 私は今大学生で22歳です、先月からアルバイトの掛け持ちをはじめました。 それぞれのアルバイトでは103万は超えませんが合計すると超えてしまいそうなのです。 親戚に相談したところ、「一つのバイトで103行ってなければばれないから大丈夫」といわれて安心していたのですが この二つのバイト、一つは源泉徴収(89000超えた場合)、もう一つは所得税を自動的に取られています。 こういう場合、バレる可能性が高いと聞いて不安になりました。 確定申告をしなくてもばれてしまう可能性は高いのでしょうか??? あと、学生なら130万まで大丈夫という話もあったりして、よくわからなくなってしまいました。。。。 どなたか詳しい方いらっしゃいましたらお願いいたします。

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  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.3

> 一つのバイトで103行ってなければばれないから大丈夫  バレなければ脱税をしても良い事にはなりません。 > 一つは源泉徴収(89000超えた場合)、もう一つは所得税を自動的に取られています。  扶養控除等申告書を提出した主たる給与では、源泉徴収税額表の甲欄を用いますので、扶養親族等の人数が0人の場合給与が88,000円を超えると源泉徴収されます。  扶養控除等申告書を提出していない主たる給与以外は、源泉徴収税額表の乙欄を用いますので、88,000円未満でもその月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額が源泉徴収されます。 > こういう場合、バレる可能性が高いと聞いて不安になりました。 > 確定申告をしなくてもばれてしまう可能性は高いのでしょうか???  源泉徴収の有無に関わらず、年間30万円を超える給与の支給を受けた場合は、支払報告書の提出がなされていると思うので、質問者様の申告の有無に関わらずバレると思います。 > 学生なら130万まで大丈夫という話もあったりして、よくわからなくなってしまいました。。。。  これは本人に所得税がかからない給与収入の上限です。  本人に税金がかかるかかからないかは別として、親御さんが質問者様を扶養家族としている場合、質問者様の給与収入が103万円を超えると税金の計算が変わってきますので、親御さんに報告する必要があると思います。

noname#46426
質問者

お礼

ありがとうございます。 まったくそのとおりですよね。 やはり103万いかないようにバイトのほうを調整しようと思います。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.2

>親戚に相談したところ、「一つのバイトで103行ってなければばれないから大丈夫」と… とんでもない親戚です。 税金というのは、1年間のすべての所得が対象です。 >この二つのバイト、一つは源泉徴収(89000超えた場合)、もう一つは所得税を自動的に取られています… 日本語が良くわかりませんが、要するに二つとも源泉徴収されているのですね。 >こういう場合、バレる可能性が高いと聞いて不安になりました… 日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いに過ぎず、1年が終わったら、前払いした分の過不足調整を自分でしなければなりません。 これを「確定申告」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >確定申告をしなくてもばれてしまう可能性は高いのでしょうか… スーパーで万引きしても、必ずしも捕まるというわけではありません。 だからといって、万引きを勧める人は誰もいません。 同じように、確定申告をしなくてよいとは誰も言えません。 >学生なら130万まで大丈夫という話もあったりして… ・基礎控除 38万 ・給与所得控除 65万 ・勤労学生控除 27万 ------------------- ・合計 130万 までは所得税が発生しません。 確定申告によって、前払いした分は返ってくることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm なお、親御さんがあなたを控除対象扶養者にできるのは、勤労学生控除を適用する前の金額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm つまり給与収入で 103万円を超えれば、親御さんの税負担が増えることになります。 親御さんがサラリーマンなら、親御さんの税負担とともに、給与の一部である「家族手当」などが取り消される可能性もあります。 親御さんに一言断っておいてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.1

年収130万円以下なら勤労学生控除を受けられますので、確定申告すれば徴収された税金が戻ってきます。 バレて不都合はないと思います。

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