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学生で所得が130万円を超えた場合の確定申告と税金について
- 学生で所得が130万円を超えた場合、確定申告が必要です。昨年は会社でやってもらった確定申告も自分で行う必要があります。
- 3つのアルバイト先の収入を合算するためには、源泉徴収の提出が必要です。確定申告する会社以外の会社の源泉徴収も確定申告する会社に提出しましょう。
- 所得税や社会保険料の計算方法は複雑ですが、130万円を超えると税金が増えることがあります。年金の支払いは控除対象になりません。
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>(1)確定申告は自分で国税局(?)に出さなければいけないんでしょうか? 居住地の税務署へ自分で出します。 >昨年は確定申告を会社でやってもらったので自分では行かなくてもよかったのですが、130万を超えると自分で行かなくてはいけない等ありますか? 給与所得の場合130万円を超えても、通常、確定申告は必要ありません。 ただ、貴方の場合かけもちでバイトしてるようなので、その場合は確定申告が必要です。 主なバイト以外の合計収入が20万円以下なら必要ありません。 なお、会社でするのは「確定申告」ではなく「年末調整」といいます。 >(2)3つ掛け持ちでバイトをしているんですが、確定申告時に何か会社に手続きをしなくてはいけないんでしょうか? そもそも3つのアルバイト先の収入の合計を調べるために、何か手続きをしなくてはいけないんですか? いいえ。 3つの会社から源泉徴収票をもらうだけです。 確定申告には源泉徴収票が必要です。 会社は源泉徴収票を発行する義務があるので、だまっていてももらえるはずです。 >今年は確定申告する会社以外の会社の源泉徴収を確定申告する会社に出せばいいんでしょうか? いいえ。 すでにバイトをやめたなら、そのやめたバイトの源泉徴収票を今のところに出して年末調整してもらえばいいですが、今かけもちで働いている場合は確定申告するとき税務署に出します。 >(3)結局、所得税やら社会保険料やらでいくらぐらい損するのでしょうか? 「130万を超えると損をする」と、どこかのサイトに書いてあったので気になりました。 損するということはありません。 税金はたいしたことありません。 働いた以上にはかかりません。 社会保険料を払っても170万円なら損はありません。 ただ、健康保険が問題です。 今、健康保険は親の扶養からはずれ自分で健康保険に加入していますか。 それなら問題ありませんが、そうでなければ年収130万円をこえるということは扶養からはずれなくてはいけません。 それも、さかのぼってです。 本来、今年の年収が130万円を超えるとわかったとき(月収が108334円以上が続いたとき)扶養をはずれ、国民健康保険に加入しなくはいけなかったですね。 健康保険の扶養調査が入り貴方の年収がわかれば、もし、今年、病院にかかってた場合健康保険が負担した7割分の返還をしなくてはいけなくなります。 調査が入らなければそのままとおってしまうこともありますが…。 >(4)年金を現在払っているのですが、これは控除対象になったりしませんよね? いいえ。 対象になります。 確定申告のとき、年金機構から送られれてくる「控除証明書」を持って行けばいいです。
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- mukaiyama
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>当然税金のことを考えて130万円内に納めていたわけなんですが… 税金とは、稼いだ額以上に取られることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >(1)確定申告は自分で国税局(?)に出さなければいけないんでしょうか… 国税局などおおそれたところに行くものではありません。 税務署です。 >昨年は確定申告を会社でやってもらったので… 会社が確定申告をやってくれることはあり得ません。 会社がするのは年末調整。 >130万を超えると自分で行かなくてはいけない等ありますか… ありません。 会社が年末調整をしてくれるなら、2社以上で働いているとか、医療費控除があるとかでない限り、確定申告は不要です。 >(2)3つ掛け持ちでバイトをしているんですが… それなら確定申告が必要。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >今年は確定申告する会社以外の会社の源泉徴収を確定申告する会社に出… 年末現在で、掛け持ちの場合は自分で確定申告。 >(3)結局、所得税やら社会保険料やらでいくらぐらい… 損はしません。 多く稼いだ中からほんの一部を払うだけ。 >(4)年金を現在払っているのですが… 社会保険料控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm