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器物損壊で起訴

今年の7月に他人の車に割り込まれ、カッとなってその車が駐車場に止まっている時に蹴って傷付けてしまいました。被害者は女性らしいですが、名前も顔も分かりません。現在の状況は被害者の車の修理代は全額支払い済みで、被害者にも謝罪しております。示談書を取り交わそうとしている状態です。示談書は司法書士に書いて頂きました。警察にも事情聴取に行っており、刑事さんからも「まだ示談は成立しないのか?」と問い合わせがたまにあります。被害者の父親が示談書の内容が気に入らないようで、示談に応じてくれません。応じてくれない主な理由として、示談書に争点と書いてあり、「俺と争う気なんか?」と言っております。そうでは無いといっても全然意味不明な事言っております。金額面の事は一切文句無いそうです。これ以上私及び私の家族もこんな意味の分からない被害者の父親と話していてもキリがないと思いまして、(1)弁護士等に示談交渉を一任する。(2)仕方ないので告訴される  という手段を考えております。(1)の場合、費用もかかりますし、出来ればしたくありません。(2)の場合、告訴されて、こういったケースで起訴される場合が多いのか、お分かりになれば教えて頂けませんか?

みんなの回答

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.2

車を蹴ったといっても人が蹴った程度ではたかだか知れています。その車がよほどの高級車とかでないかぎり、数万から十数万といった程度でしょうか。誰かが怪我したり、死んだりしているわけでもなく、本来民事でかたをつけるべき事案ですので、起訴されることはないでしょう(こんなもので起訴すれば、公訴権濫用といって弁護士からつつかれますし、逆に国賠の対象にすらなりかねませんので、検察官が起訴することはないと思っていいでしょう)。ひょっとしたら、略式で罰金食らうかも、といった程度です。 万一起訴されれば、示談交渉の経緯を説明すれば、執行猶予の判決がおりるはずです。

r417mr2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。正直もう疲れました。意味の分からない事で文句言っているので。もうどうにでもしてくれと思います。

回答No.1

相手方が示談を拒否したことによって、警察が告訴を受理したとしても、通常の刑事裁判に付されるケースではありません。 通常は、警察での微罪処分にとどまる犯情ですが、相手方の主張を最大限に受け入れたとしても、略式起訴で罰金刑が科されるだけです。 しかし、示談交渉に努める方が妥当だと思います。

r417mr2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。万が一罰金刑というのは勘弁したいので、極力示談交渉してみます。

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