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労働管理
会社が行わなければいけない労働又は雇用上の管理すべき事項にどのようなものがあるでしょうか? 例えば、雇用契約書、勤怠、賃金の支払状況などの記録を保持しなければいけませんでしょうか?
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労働基準法上“保持”しなければならない記録は、「労働者名簿」や「賃金台帳」その他の重要書類で3年間保存する義務があります。参考に下記条文をご覧ください。 第107条(労働者名簿) 1 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 2 以下省略 第108条(賃金台帳) 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 第109条(記録の保存) 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。 次のURLの(3)人事・労務関係の法定保存年限も参考にしてみてください。 http://www.h7.dion.ne.jp/~will/page023.html
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noname#52426
回答No.1
こんにちは、会社を管轄する労働基準監督署に尋ねると詳しく教えてもらえます。また社会保険労務士に委託する方法もあります。(費用は掛かりますが)
質問者
お礼
ありがとうございます。 この際ですから一生懸命頑張ろうと思います。 今後ともよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 労働基準法をよく理解するように努めます。