• 締切済み

労働監督署に対しての経営者の権利(至急)

先日、無断欠勤が続き、結局”気力がなくなった”と理由から 事前通知もなく、退職した社員が労働監督署を通じて、当月の賃金支払いを 要求してきました。 この社員との雇用契約は、”経営管理(経理)業務兼営業業務”と してあり、日々の経理業務もこの対象となることは雇用スタート時 に通達してあったにも関わらず、退職時にはそのほぼすべての業務を 放り出す形で退職して行きました。 また、営業業務にて対応していた顧客の引き継ぎもせず、退職しました。 こういった場合、何か経営者の養護をする法律や権利はないのですか? また、やはり当月の賃金は支払いをしないといけないのでしょうか? 誰か助けて下さい。

みんなの回答

回答No.3

 「退職」なんですか?免職とかではなく。  労働も契約ですから、労働の対価としては給料を払わなくてはなりません。もちろん、働いてなければ支払う必要は無いです。退職したその人が働いた分だけ支払えばそれで終わりでしょう?そんなに難しい問題なんでしょうか?

回答No.2

 労基を通じて、「告発の準備をしている」旨、伝えてもらったらどうですか。  本気でやるのなら、相手から反応があってからやってもいいし、納得いかなければ警察へ証拠関係を提出して告発しておく。  とにかく証拠だけは残しておく。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

賃金は払わないといけにと思いますが、それとは別に無断欠勤などで損害が生じているなら、損害賠償請求を別に起こしして、同時に裁判所に支払い賃金の仮差押を申立てはどうでしょうか?

tomo0905_001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり裁判所にての対応がベストなのですか? 個人的な意見で何も労務的に適合するかどうかは分かりませんが、 経理業務を任せていたにも関わらず、事業計画の更新、弥生会計ソフトの 入力等も未完のまま、退職した方に対して、労働監督署への異議申し立ては 出来ないのでしょうか? その月の販売した商品の納品伝票も、その月の途中から紛失しており、 この状況がどうしても、業務を着いていたと判断されることが道理に合いません。

関連するQ&A