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労働契約書?に給料の額が無い。(長文申し訳ありません)
就職するにあたって、労働契約書という名前ではないのですが、「契約書」という形で、試用期間や守秘義務などに関して書かれた書面に捺印するようにと、会社から求められています。 試用期間以外には、特に労働条件について書いた文面も無いのですが、他に契約書が無い以上、これが労働契約書の代わりになるのかな、と思います。 が、給料の実際の額が分かりません。 聞いてみると、まだ決まっていない、との事でした。 その代わり、就業規則を渡してくれて、これを参考にしてください、といわれました。 休日などの条件は分かりますが、給料に関しては、計算方法が載っていても、中途採用なので、これまでのキャリアがどの程度勘案されるかも分からず、いくらもらえるかは大体しか分かりません。 ネットなどで調べてみると、労働基準法で雇用契約書に「賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項を記載すること」が定められているようですが、これは具体的な金額でなくてもいいということなのでしょうか? きちんと額が決まってから契約書を作ればよいと思われるかもしれませんが、先方の話では給与額が未定のまま契約を締結しなければならないようです。(どうも最終的な給与額がでるまで相当時間がかかるようです。また、仕事が始まる前までに契約書を作成しなければならないとの事です。) 一応口頭で最低保障額はもらえることも確認してあり、その金額でも納得はしているのですが…。 先方も悪気はなく、手が回らないだけのように感じられるのですが、何だか不安です。 違法性が無いのでしたら、このまま捺印しようと思っているのですが、違法性があるのならば、きちんと金額を提示してもらえないか交渉しようかと思っています。 よろしくお願いいたします。
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UTwTUさんの上記の文章からはんだんすると、会社の就業規則・労働契約に問題は内容に思います。 まず、法的な力関係から見ると 労働協約>就業規則>労働契約 という順位になります。 UTwTUさんの書いている通り労働契約には「賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項を記載すること」と謳っています。 次に、就業規則も労働契約同様に、「賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項を記載すること」を謳っています。この事項は絶対記載しなければいけないです。 就業規則の記載事項で、会社で定めていれば絶対書かなければいないことのひとつに、「臨時の賃金等および最低賃金の定めをする場合においては、これに関する事項」というのがあります。上記の「最低保障額」というのはこのことでしょう。 なので、労働基準法上は具体的に給与の額を記載しなくても違法とはいえないことになります。 すでにお調べになっているかもしれませんが、 ・労働契約の期間 ・就業規則の場所、業務 ・始業・就業の時刻、残業を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇 ・退職に関する事項 を記載していない労働契約だったら労基法違反になります。 尚、労働条件を明示しない場合等であっても、労働契約自体は有効に成立します。しかし、使用者は30万円以下の罰金に処せられます。
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- dance1234
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●期間の定めがない場合→ 「期間の定めなし」と記載しなければならない。 ●就業規則に書いてある事項について改めて労働契約書に記載しなくてもいいのか→ 「就業規則に記載の通り」などろ明確に記載すればOKです。 以上です。では、お仕事がんばってくださいねー。
お礼
再度のご回答ありがとうございました。 契約書の方にはいろいろ抜けている項目があるものの、小さいところだしと諦めて働くことにしました。 もうすぐ仕事が始まるので頑張ります。
- quatre-saisons
- ベストアンサー率8% (1/12)
3度転職した経験がありますが、同様の文書のタイトル(標題?)に関してはいろいろあるようです、というか特に決まりのあるものではないのかも。 私が、一番そのあたりでしっかり対応されたなぁ、というところでは、同様の書類で標題は「労働契約書」。それと別途で「労働条件提案書」というカタチで給与(予定案)を含め、提示されました。ただ、その中に記載されていた条件はあくまで最低条件の上(しかも「現在考えうる」という但し書きつき)、結局一年後考えてみると、その条件とは全く違う結果と相成りました(幸い上でしたが)。雇用条件の記載がないのでわかりませんが、契約社員でないならば条件を明記して契約すること自体ナンセンスかもしれません。その代わりに契約社員はそれよりいくら働いても上がりませんが・・・。 ただ、口頭ででも先方の考えている初期条件だけは聞いておかれた方がよいでしょう。少なくとも辞める時の正当な事由にはなります。 とりあえず今回のケースで違法性はありません・・・というか特に定めはありません。 また、どうしても提示してもらうならば、相手の中で最低条件しか出さないであろう事、そして一度提示して納得したとすればそれ以上上がらなくてもなかなか文句が言いづらいであろう事、というのは後々訪れる事態ではありますので考えた上でなされたほうがよいかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 口頭で聞いても、新卒初任給以上は出ますが、具体的にはいえない、という返答だったもので…。 でも確かに、月日がたてば条件も変わるわけですから、初任給の細かい額面にこだわっても意味はないかもしれませんね。 給料額に不満というよりも、むしろきちんとしたところなのかな、というところが不安だったので、違法性がないのなら、このまま就職しようと思います。
- sinn_o
- ベストアンサー率46% (42/91)
2回転職しましたが、新卒時も含め労働契約書を結んだことなく、「誓約書」のみでした。 ちょうどこの間その話題を四方山話でしてたんですが、皆の話によると日本の会社は慣例的に労働契約は結ばないようです。 海外の会社で労働契約というと、社員の義務+会社の義務も書いてあるんですが、日本の誓約書は、会社の義務については何も書いてないんだとか(笑 さて、その誓約書に、具体的な給料の額が書いてあったことはありませんでした。 一度目の転職(大手)は、後日別紙に責任者印付きて金額を提示、2度目の転職(ベンチャー)は口頭のみ、それも勤務初日でした(誓約書を提出したのも勤務初日でしたけど)。 そんなわけで、違法性は無いと思います。 でも、、、さすがに大体の月給くらいは決まっているはずです。 口頭でもいいので大体どれくらいか聞いておいた方がいいんじゃないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 口頭で聞いたのですが、新卒採用者の場合の給料が提示され、この金額以上は出るが、具体的な金額はいえない、といわれました。前に転職したときには書面で提示されたので、基本的に具体的な金額を教えてもらえるものだと思っていたのですが、そういうわけでもないのですね。 前回は外資系だったので、逆にそういうところがしっかりしていたのかもしれませんね。今回はがっちり日本系なので、会社の義務はかいてくれないのかもしれませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 具体的な金額は書かなくても問題はないということなのですね。 因みに労働契約書に記載しなければならない内容に関しては、業務内容は契約書に記載があり、契約期間は定めがないので記載がなく、他の事項については別途手渡された就業規則のほうに書いてあります。就業規則に書いてある事項は、改めて契約書の方には記載しなくてもOKなのかな、と考えたのですが…。