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労働契約書?に給料の額が無い。(長文申し訳ありません)
就職するにあたって、労働契約書という名前ではないのですが、「契約書」という形で、試用期間や守秘義務などに関して書かれた書面に捺印するようにと、会社から求められています。 試用期間以外には、特に労働条件について書いた文面も無いのですが、他に契約書が無い以上、これが労働契約書の代わりになるのかな、と思います。 が、給料の実際の額が分かりません。 聞いてみると、まだ決まっていない、との事でした。 その代わり、就業規則を渡してくれて、これを参考にしてください、といわれました。 休日などの条件は分かりますが、給料に関しては、計算方法が載っていても、中途採用なので、これまでのキャリアがどの程度勘案されるかも分からず、いくらもらえるかは大体しか分かりません。 ネットなどで調べてみると、労働基準法で雇用契約書に「賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項を記載すること」が定められているようですが、これは具体的な金額でなくてもいいということなのでしょうか? きちんと額が決まってから契約書を作ればよいと思われるかもしれませんが、先方の話では給与額が未定のまま契約を締結しなければならないようです。(どうも最終的な給与額がでるまで相当時間がかかるようです。また、仕事が始まる前までに契約書を作成しなければならないとの事です。) 一応口頭で最低保障額はもらえることも確認してあり、その金額でも納得はしているのですが…。 先方も悪気はなく、手が回らないだけのように感じられるのですが、何だか不安です。 違法性が無いのでしたら、このまま捺印しようと思っているのですが、違法性があるのならば、きちんと金額を提示してもらえないか交渉しようかと思っています。 よろしくお願いいたします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 具体的な金額は書かなくても問題はないということなのですね。 因みに労働契約書に記載しなければならない内容に関しては、業務内容は契約書に記載があり、契約期間は定めがないので記載がなく、他の事項については別途手渡された就業規則のほうに書いてあります。就業規則に書いてある事項は、改めて契約書の方には記載しなくてもOKなのかな、と考えたのですが…。