• ベストアンサー

居住者が残したゴミを法律的に処分したい。

賃貸借家屋の大家をしております。 以前住んでいる方と賃貸借契約をしておりましたが、契約解除を通知しました。 家屋には、生ゴミやダンボール箱等が残されていて、内容証明で廃棄物を撤去するように求めましたが、何の返事もありません。 後から金目の物があったとかないとか・・といういざこざを防ぐために「廃棄物を撤去せよ」という裁判を起こそうと思います。その後の強制執行など、注意点についてアドバイスをお願いします。 強制執行と聞くと、手続きがややこしそうですが後の問題を考えるときちんとしておかないといけないという考えからです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.1

明け渡し訴訟ですね。 簡易又は裁判所にいけば、いろいろ親切に教えてくれますよ。 とくに注意点というほどのものはないです。 だって、相手は当然、欠席でしょうから、欠席裁判になります。 文句を言ってくる相手はいないんだから、ようは形式的な手続きだけ。 賃貸契約書や、家賃の受領記録など、きちんと用意しておきましょう。 証拠を調べるだけで一度きりで勝訴は確実です。 高い費用を払って弁護士を頼まなくても大丈夫。 自分でも出来るし、面倒なら、司法書士に依頼するとよいです。 ただし、なんだかんだと待たされるのが難点。 すぐに取りかかることをおすすめします。 念の為に、鍵を変更して新規募集を。

その他の回答 (1)

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.2

私の知人(親類)のケースです。 同じく裁判を考えたそうですが、法律相談を受けたところ、裁判に勝っても相手が荷物を撤去しなければ現状のままだし、こちらで荷物を処分できるような裁判の内容でもその費用はこちらでまずは支払って相手に請求する・・・ということになるために裁判自体が意味のないことだ・・・と言われたそうです。 結局は相手の良心に賭けて裁判は起こしたようですが、訴訟の通知をしたとたんに相手の行方がわからなくなってしまい裁判には勝ったけどそれからどうしようか・・・という状態になってしまったそうです。 最終的には泣く泣く自分で処分費用を捻出して部屋を片付けたそうです。 ただ保証人が入ればその保証人に対して訴訟を起こせるので状況は違ったようです。親類のケースは保証人がいなかったのでどうにもなりませんでした。法律相談を受けたときは「保証人に請求するといえば大抵がそうなる前に本人が応じる」みたいなことを言っていたそうです。 私もその人と行動したわけではないので弁護士との相談内容を直接聞いたわけではありませんが、片付けの現場に借り出されて延々と愚痴を聞かされました・・・。

関連するQ&A