• ベストアンサー

パートタイムの有給休暇について

10人未満のNPO法人(会社にお金が無い・儲けも無い)がアルバイトを雇っているとき、勤務要件によって有給休暇(比例付与)を付与しなければならないのでしょうか。 法人の種類・規模とは関係なしでしょうか。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 こんにちは。会社にお金がないといっても当然、バイト料を払っていますよね。労働の代価として賃金を支払う相手はアルバイトでもパートタイマーでも労働基準法上の労働者ですので、勤続6か月を超えれば比例付与の対象となります。法人の種類や規模を問いません。

hanako171
質問者

お礼

やっぱりそうですよね。 ありがとうございます。

関連するQ&A