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パートの有給休暇について。

ネットで 週1のアルバイトでも有給休暇がとれると読んで 私は週3~4日でているので (希望シフト制) とれるかなと社長に聞いたら アルバイトでも有給休暇とれますが 条件は全労働日の8割以上出勤していること です。弊社に当てはめると全日労働時間は200時間なので その8割、つまり月間160時間以上勤務 の必要があります。 なので、適用外です。 と返答が。 私がネットで検索したときにはそんな条件を見つけることができなかったので 疑問におもい質問してみました。 よろしくお願いいたします。

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回答No.3

あなたの場合は、週3日(パート)、2年勤続ですから、労働基準法では年6日の有給休暇が付与されます。社長が労働基準法を無視し、法律を守っていないだけです。世の中にはそういった経営者も多いです。労働基準監督署に報告すれば是正命令が下されますが、あなたはその職場で今後仕事がしにくくなるかもしれません。 世の中ではこの問題を上手く解決している方法として、賛同する複数の従業員と行動を共に起こすことです。複数なら社長も反故にできませんし、後々職場に居にくくなることもありません。 ■パートタイマーの有給休暇 (比例付与) http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html >元々の全労働日が週1っことなんでしょうか? そんな企業がある訳ありませんよ。 パートはあくまでパートタイムです。また週1のパートについては2年勤続だと年間2日の有給が与えられます。 パートタイムはフルタイムではありません。パートに応じた有給があります。所定労働時間が200時間などという企業はまともではありません。1日8時間(残業なし)×25日/月 労働基準法を無視している証拠です(従業員10名以下の事業者を除く)。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/306-roudoujikan.html ■就職するとき最初に有給休暇については詳しく説明を聞かなければいけませんでした。それは今後どの仕事に就業するときでもです。上記「パートタイマーの有給休暇」を守らない事業者は悪徳経営者ですから今後は同様の事業者には就職しない方がいいです。誰だって病気もするし大事な用事もあるでしょう。それで有給なしなんてのはまっとうな事業者ではないです。 参考ですが、普通の企業の社員で年間20日の有給が支給されたとしても実際にそれを全部使えるかと言えばそれは難しいですので程々に消化しています。多くの会社での最大有給日数は病気の時の保険代わりともいえます。 あなたの場合は週3~4日のパートですから、年2~3日程度の有給休暇を取れるのが普通です。(MAX6日取ると嫌われる可能性ありですが)要はバランスが大事です。 参考Q&A http://okwave.jp/qa/q6021646.html ■労働基準監督署の是正勧告 http://www.zeseiv.com/kyuuka3.html

kirakira1123
質問者

お礼

ありがとうございます! わたしもあのあとネットで色々みて パートは違うとわかりました。 いいませんけどね。 そうなんですか!勉強になりました!と 知らぬ振りして 全て正しいらしい社長にメール返しておきました。 正社員なんて1日12時間以上当たり前、休憩なし。 何日も休みなしで働いてます。 残業代もつかないとかで 時給にしたら数百円位だとか言ってました。 私はパートなんで働いた分きっちりもらえてるだけましですね。 なかなか、 今の職場みたいに 私に都合ぴったりの職場はないので 有給は無いものと考えます。 贅沢でした。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

  全労働日の8割以上出勤 この「全労働日」とは本人が働くべき日数の事だからフルタイムの人を基準にするのは間違い 全労働日の8割以上出勤・・・・表現を変えると勤務日数の20%を欠勤しなかった人の意味です ただし、フルタイムで無い人は付与される有給休暇の日数が減ります、詳しくは厚生労働省令に掲載されてますが、週4日ならフルタイムの70%、週3日なら半分、週2日なら1/3程度になります  

kirakira1123
質問者

お礼

時間ではなく日数なんですか? 面接時に平日週3日~、9時~15時 という条件ではいってますし 無遅刻無欠勤ですが。 もうすぐ勤続二年です。 まぁ、 「○○さん、休んでお金ほしいみたいですよ」 とかいわれて経理から社長に伝えられたし もうこれ以上会社には言いませんが、 頭には入れておきたいので。 よろしくお願いいたします。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

労基で次のように決められています ■年次有給休暇が付与される労働者 (1)継続勤務が要件となります。 (A)勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。 ※「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。 ※定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。  また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。 (B)全労働日の8割以上出勤した労働者。 ※「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。 ・業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間。 ・育児休業、介護休業した期間。 ・産前産後の休業した期間。 ※管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。 (2)短時間労働者、パートタイマー等の場合  いわゆる期間雇用者、臨時、パートタイマーなどの短時間労働者は、年次有給休暇の対象とならないと誤解されるていることがあります。  しかし、「6か月間継続勤務」をし、「出勤率8割以上」の要件を満たせば、短時間労働者であっても、年次有給休暇を付与しなければなりません。

kirakira1123
質問者

補足

ありがとうございます! 私がネットで見た 週1のバイトでも有給休暇とれるっていうのは 元々の全労働日が週1っことなんでしょうか?