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認知症の人のした行為の取消権

認知症と診断されていた高齢者が7年前宗教団体へ多額の寄付をしました。認知症だったことを理由に7年前の寄付を取り返せますか

みんなの回答

noname#44023
noname#44023
回答No.2

補足も併せて拝読いたしましたが、結局取り消しできるかどうかは司法が判断することなので、状況により可能性があるなし程度にしか回答は得られませんよ。 また後見制度を利用していないなら、法的に代理でアクションを起こすこともままならないので、まずはそこからです。 ちなみに、委任状などは偽造した時点で違法です。合意があったか無かったかは争点ではない別の問題として、ですが。

kaiga123
質問者

お礼

ありがとうございました。弁護士に相談して訴訟を起こそうと思います

  • legal
  • ベストアンサー率58% (27/46)
回答No.1

成年被後見人(かつての禁治産者)として審判を受け登記されていたのであれば、取り消せる可能性はあります。 そうでない場合は、裁判において「当時その人が(重度の)認知症で、自分が何をしているか判断できない状態だったこと」を主張立証しないといけません。自分が何をしているか判断できないような場合は「意思能力がない」ということになり、その際の行為は無効となります(事実上取り消すのと同じことになります)。 また、宗教団体の行為によっては(悪質な詐欺まがいなど)、寄付自体が公序良俗に反するとして無効になる可能性もあります。 いずれにせよ、具体的な状況を見て判断する必要がありますし、仮に寄付が取り消せる場合や無効であった場合でも、お金を取り戻すとなると別の手続が必要になります。ですから、とりあえずは資料を整理して無料法律相談等に行ってみることをおすすめします。

kaiga123
質問者

お礼

有り難うございました大変参考になりました。

kaiga123
質問者

補足

回答有り難うございました。 重度の認知症かどうかは分りませんが 当時の認知症の程度は日常生活自立度は判定基準でIIbでした。 (日常生活に支障をきたすような症状、行動や意思疎通の困難さが見られた。金銭管理が出来ない。一人で留守番等できない)  詐欺まがいかも判断出来ませんが通帳管理が出来ない状態で相手 は偽造委任状で預金を引出した。しかし本人が引出す事を承諾はした ので違法ではないと言う。

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