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認知症の預金を引き出す

認知症の診断が出ている高齢者の預金からお金を引き出し使われました。相手は高齢者の許可を得て引き出したと言います。私はは違法だと思うのですが相手を告発するいい方法はありませんか。許可を得たと言う証拠を相手は証明出来ません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanka2
  • ベストアンサー率38% (15/39)
回答No.2

認知症があるからと言って法律行為が出来ないまたはその法律行為が無効と認められる訳ではありません。言い換えれば認知症のある方でも法律行為はできます。(誰かに預金を引き出すことを依頼することも法律行為です) おそらく、認知症のある方をAさん、質問者様BさんはAさんの身内、預金を引き出したのはAさんの知り合いであるCさんと勝手に想像して話を進めます。 ケース1. CさんはAさんに頼まれて預金を引き出したと主張している。 BさんはAさんが認知症だからAさんがそんなこと頼むハズないと主張している。 →この場合、Aさんに頼んだかどうか確認すれば済む。 ケース2. CさんはAさんに頼まれて預金を引き出したと主張している。 BさんはAさんが認知症なんだからまともな判断が出来ないので、依頼は無効と主張している。 →Cさんの行為に問題なし。 ケース3. CさんはAさんに頼まれて預金を引き出したと主張している。 Bさんは、Aさんが認知症と知りながらCさんが引き受けたことが無効と主張している。 →Cさんの行為に問題なし。 ※認知症でまともな判断が難しいと思われるのでしたら「成年後見制度」の「後見」「補佐」「補助」のいづれかの手続きとりましょう。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
kaiga123
質問者

補足

ご回答有り難うございました。ケース1ですが「Aさんに頼んだかどうか確認すればすむ」とありますが過去の事を本人が覚えていません。 又、「CさんはAさんに頼まれて預金を引き出したと主張している。」ですが私が思うにAは頼んでない可能性がありますが私がそれを証明出来ないのと相手も頼まれて引き出したのは事実という証明も出来ません。こんな場合どうでしょう?よろしくお願いします

その他の回答 (7)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.8

訂正です 善官義務→善管注意義務です 市が法人理事長を告発しました http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080425/crm0804251219010-n1.htm http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20080704/CK2008070402000106.html http://mainichi.jp/select/today/archive/news/2008/06/03/20080604k0000m040070000c.html http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1216665142 http://www.kaigo110.co.jp/consult/bbs_1.php?r_ct2=2&r_bb=15302&d=all http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2007/0428/128157.htm?g=06&r=1 後見人制度は相続親族じゃないほうがよい事もある http://nintisyou.com/2007/09/post_11.html 相談できる社会福祉協議会 消費者センター 行政 警察 近所の住民 等の相談を何度もするネットワーク作りを行う

kaiga123
質問者

お礼

色々アドバイスいただき有り難うございます。相手は高齢者に催促してお金を引き出していますが判断能力が著しく悪い老人相手なので「許可を得て引き出した」と言っても私は納得出来ません。警察や弁護士にも相談しましたし、成年後見の手続きも試みましたがうまくいきません(保佐、又は補助位に成る為)何か妙案は無い物かと質問しました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.7

相手=他人 相談者=告発者=子ども であれば、本人を連れて銀行に行けば委任状は必要ありません。止められます。止めなかったら善官義務違反です。  その上で相手方に対して刑事事件として警察に相談してください。 専門の方のご意見で難しいという方もいるのかもしれませんが、後見人制度は万能ではありません トラブルもあります。  500万もの認知症の人のお金を、何の第3者に対抗できる証拠もなしに他人がしかも銀行の口座から卸していったというのに、告発しないのは、家族が認めたという事にもなりますよね。

  • kndwism
  • ベストアンサー率30% (12/40)
回答No.6

#1です。やっぱり難しいですね。銀行の口座をとめるにしても預金者の委任状が要るし、第一通帳と印鑑を相手が持っているのならまず以後の被害を止めるため通帳と印鑑とキャッシュカードを返してもらわないと始まりませんね。あと今後のためにも#2さんの言われるように後見人制度を利用してあなたが管理できるようにしたほうがよいかと。 告発云々に関しては専門家に相談しないと答えはでないでしょう、すみません。

kaiga123
質問者

お礼

有り難うございました

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.5

ちょっと それはすぐに刑事事件として相談してもいいと思いますよ。うまくも何も無いですよ。詐欺窃盗強奪の恐れ大ですから。生活費ですよ?毎月やりますよ。銀行の口座はとめないとだめでしょう。警察でだめなら すぐ 今後一切引き出さない事と以前引き出したお金を全額返して 承諾書など第3者の証明を得るように内容証明を打つなり すぐ訴訟に持ち込むなりしなければだめだと思うんですが、お金を引き出せるという事は はんこやカードを暗証番号も含めて持ち出しているので 銀行に対しては表見法理が成り立ちとめられません。つまり 法的に 無制限に引き出せるのです。

kaiga123
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございました

  • hanka2
  • ベストアンサー率38% (15/39)
回答No.4

#2です。私は法律の専門家ではないので何とも言えません。あくまで参考意見としてお聞き下さい。 今回のケースについては「許可を得たことの証明」も「そんなハズはないとの証明」も出来ないですよね。まして本人が覚えてないのでは何ともならない気がします。 今回の問題そのものの解決は弁護士さんに依頼するしかないでしょう。(解決できるかどうかも不明です。)とりあえずは市区町村の無料法律相談でお聞きになった方が良いのでは? 先の回答で「成年後見制度」をご紹介しましたが、今後この様なトラブルに巻き込まれないためには、この制度を利用することをお勧めします。 今回の件そして今後の件を併せ、法律の専門家(=弁護士)に相談するのが一番早いです。(質問者が仰っていることが事実だったら、法律家が出てきた途端、降参する可能性が高いです。)

kaiga123
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございました

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

 販売行為であれば 禁治産者への販売は無効となりますので何らかの救済策はあると思いますが、おろしたのが配偶者であれば、窃盗行為の刑罰は免れるようです。 警察にはいけません。裁判での何らかの賠償責任は当然問えます。 許可を得たのなら使い道も分かっているのでしょうが当然裁判になれば証拠が必要になります。 誰かの権利を侵害していないかどうかがポイントですので 「あいつはいいやメンドクサイから、」といった後回しや無視 ないがしろにする行為をする事がむしろ一番後で大きな問題になります。

kaiga123
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございました

kaiga123
質問者

補足

ご回答有り難うございました。引き出したのは他人であり告発しようとしているのは高齢者の子供です。ただ問題なのは高齢者をそそのかして多額の金を引き出し自分の生活費に使ったと思われるのです。相手は許可を得たというのは嘘かもしれません。ただお互いの言い分を証明出来ないので困っています。

  • kndwism
  • ベストアンサー率30% (12/40)
回答No.1

相手と言うのは誰で、あなたと認知症の方との関係は?利害関係、被害額(誰が被害をこうむったか?)等によって相談する相手が変わってくると思いますが・・・

kaiga123
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございました

kaiga123
質問者

補足

有り難うございます。相手は他人で告発しようとしている認知症者との関係は子です。被害額は約500万円位です。

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