• 締切済み

9/12酔っ払って人を殴ってしまいました。

会社の飲み会の後、残っていた仕事を片付けようと職場に残り、片付け終わった時には終電も無かったので、最近同じチームになった同僚宅(会社付近)に共通の上司の愚痴でもこぼしに行こうと思い(AM01:00~?)電話をかけて旨を伝えたところ「いいよ♪おいでよ」と快諾してくれました。 酒類とつまみを数種類買い込んで同僚宅で同僚と同僚の彼女さん(会社とは無関係)と楽しくお酒を飲んでいたのですが…途中で酔っ払ってしまい同僚と同僚の彼女さんを殴ってしまったらしいのです。(本当にどうしようもないのですが、断片的な記憶しか残っておらず。彼女さんにけじめをつけるために同僚に殴ってもらった記憶はあっても、自分が殴った時の記憶がないのです) その後僕は眠ってしまい、4時くらいに迎えに来てくれた社長に連れられて社長宅に運んでいただき、16時くらいまで眠っていました。(社長に起していただきました) 目が覚め、今朝同僚宅に警察の方が見えられていたこと、同僚と彼女さんが凄く怒っていることを伝えられ、どうしようもない程の後悔と同時に怖さと緊張が襲ってきました… 社長に叱って頂いた後、直ぐにでも謝罪に行きたかったのですが「落ち着いたらどうするか連絡するから今日は真っ直ぐ帰れ」と言われたので帰宅してしまいました。(同僚宅に財布と携帯電話を置いてきた事を伝えると帰りの電車賃と荷物を送ってくれると約束していただけました) …どうしようもなく馬鹿です。 直ぐにでも両手を地に付けて謝りたい!! いくら泥酔していたからと言って許される事じゃないです!! 皆さんにお聞きしたかったのは ・この後どうすれば相手の方々に失礼の無い様に誠意をお伝えできるか? ・もしも罪に問われるならどのような罪状で、どの位服役しなければならないのか? です。 文面では伝えられないと思いますが物凄く反省しています! それと同時にこれから自分がどうなってしまうのか恐怖もしています…(申し訳有りません) どうか教えてください!

みんなの回答

回答No.6

質問者さんはアルコール依存症等の精神疾患に罹っている可能性がありますので、一度、専門の精神科医で受診をしてください。 被害者に謝罪・補償するのはもちろんですが、二度とこのようなことを繰り返さないための行動をとるのも、必要なことだと思います。

noname#44023
noname#44023
回答No.5

念のためですが、心神喪失とは「精神に障害があって」という前提のものとして判例ではっきり定義されています。 泥酔状態とは関係ありません。

回答No.4

>文面では伝えられないと思いますが物凄く反省しています! 殴ったときの記憶がないのに何を物凄く反省しているのでしょう。 記憶のない殴ったことを反省しようがありませんよね。殴ったと実感がないにもかかわらずこれを反省するなどと、私が被害者ならその様な態度こそ誠意の欠如と見なします。 なぜなら、二度と同様の事態を起こさない生活態度に改め、それを守り続けて初めて反省が完成するからですね。 殴った動機も原因も覚えていないのに人を殴らない生活態度に改めることが出来る訳がありません。 それとも、酒を飲んだこと自体を反省しているのでしょうか。 であるなら、 今後この様なことが起こらないよう二度と酒を飲みません。 となります。

noname#45430
noname#45430
回答No.3

 刑事事件としては、無罪なのと違いますか?  刑法39条に、心神喪失はこれを罰せずとありますが、それ以前に、泥酔状態で記憶がない限り、あなたの行為は、犯罪を論ずる前提の「行為」に当たらないんじゃないでしょうか。飲酒運転に対する罰条は特殊なものですね。  但し、警察に逮捕された場合、警察はなんとかあなたに意識があったことを自白させようとして、あらゆる手管を使ってくるでしょう。その時にあなたが、情義や弱気で、真実を曲げて「少々酔っぱらったが、意識はあり、どう殴ったか分かっている」という供述調書に署名したら、そのまま裁判まで行っちゃって有罪となりますから、あくまで真実を貫いていいんじゃないですか。  民法上は、民法913条に、故意または過失で招いた一時的な心神喪失は不法行為責任を免れない旨書いてありますので、場合によっては、裁判で賠償が認められるかも知れません。つたない知識なので、民事事件で刑法レベルの行為論が展開されているかどうか知らないので、言えるのはここまでです。  まずは、きちんと謝ることですね。相手から、「今回だけは許す」としてもらえるまで頑張って下さい。  治療費や慰謝料までいく場合は、弁護士を立てて、示談書までとれれば安心ですが、「事を荒立てた」みたいで却って、こじれることもあるのでご用心。

noname#44023
noname#44023
回答No.2

女性も殴ってしまったのですね? 女性は会社とは無関係なら、社長の説得も無駄になるかもしれませんね。 社長が間に入ってくれているなら、 ・本人に直接謝罪したい旨を伝えてもらうこと ・謝罪の際に立ち会ってもらうように頼むこと これを拒否されたら ・治療費などの問題があるはずなので、弁護士を介した方がいいのかどうか本人たちに確認を取ってもらうこと が必要なのではないかと思います。 今はともかく、自分の罪状云々よりも、相手の安否や心情を気にしてください。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

酔って殴った事が初めてではないでしょう。 また、酔って記憶を失くしたのは初めてではないですね。 まず、あなたはお酒を飲んではいけないタイプであることを自覚してください。 ・この後どうすれば相手の方々に失礼の無い様に誠意をお伝えできるか? 正念場です。土下座してでも徹底的に誠意を見せるしかありません。 ・もしも罪に問われるならどのような罪状で、どの位服役しなければならないのか? 傷害罪です。「法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」 会社としても犯罪者を出したくないはずです。社長が中を取り持ってくれると思いますが、断酒宣言書を作成するなども大事です。

chemical69
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 酔って殴った事が初めてではないでしょう。 また、酔って記憶を失くしたのは初めてではないですね。 まず、あなたはお酒を飲んではいけないタイプであることを自覚してください。 ・仰るとおりです。これからは絶対に飲酒をしないようにします。 正念場です。土下座してでも徹底的に誠意を見せるしかありません。 ・はい! 傷害罪です。「法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」 会社としても犯罪者を出したくないはずです。社長が中を取り持ってくれると思いますが、断酒宣言書を作成するなども大事です。 断酒宣言書ですね?分かりました。 mat983さん回答有難う御座いました。

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