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失業保険の基本手当て受給要件について
一般被保険者の条件で、「原則として離職の日以前の1年間に賃金の支払い基礎となる日数が14日以上の月が通算6ヶ月以上あること」とありますが、入社して半年目で退職した場合、失業保険は受けることはできないのでしょうか。
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- fuji31
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回答No.1
過去1年間で再就職していないと仮定して、「6ヶ月」は絶対条件になります。たとえば、4月5日に就職して10月3日に退職した場合は「6ヶ月」経過していないので、たとえ毎月14日以上賃金支払いの基礎日数があっても、雇用保険の基本手当ては受給できません。(4月4日まではずっと無職と仮定)10月5日に退職しましょう。(10月4日の場合は・・・はて??) 半年目=6ヶ月目ということなら、まだ6ヶ月たっていないわけだから、無理でしょうね。ただし、6ヶ月以内に再就職すれば、通算されるので将来受給できる可能性はあります。
お礼
わかりやすいお答えありがとうございました。