- ベストアンサー
調停での発言について
前にも質問させて頂いたものです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3077907.html 現在、不貞による損賠償請求をされており調停中の者です。既に2回の調停があり趣旨の一部については、私にも非があるので認めております。 しかし、こちら側としては度重なる私に対する脅迫・家族への脅迫、軟禁の件などもあり不調→裁判でと考えております。 調停でも「不調にして欲しい。」旨を伝えたのですが、裁判官・調停員ともに「もう少し考える余地はありませんか?裁判になれば全てを公にする必要もあり、確実に負けますよ。」と言われ不調にしてもらえませんでした。 一部については認めておりますし、私にも非があるので裁判で勝つとか負けるとかは考えておりません。 ただ、彼自身が嘘をついている事や態度が豹変したこともあるので、全て公にした上で判断してもらいたいと考えております。 現在は、一部についてだけ認めただけなのに、趣旨に記されていることを全て(全て私だけが悪いといった内容でした)認めたという感じで調停が進んでいます。 裁判へ進んだ場合、調停での発言も証拠となるのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>裁判へ進んだ場合、調停での発言も証拠となるのでしょうか? 記録として残りますので、判決の参考にはするでしょう。 ところで、質問者さんの考えを証言することによりどのようなことを期待されているのかがいまひとつ分かりません。 ・不貞については事実を争うつもりはない。 ・従って、不貞についての慰謝料は支払うことに同意する。 ここまでは私の認識も一致していると思うのですが、 ・不貞に至った原因は相手の男性の責任が大であるので、相応の減額を求める ということを主張したいのでしょうか? 調停を不調として裁判を希望されているようですが、慰謝料請求は男性の妻が質問者さんに対してのものであり、質問者さんと男性の間にどういったことがあったかは問題にならないこともありえます。 裁判官がそう判断した場合、あなたの考えを述べることすらできない可能性もあります。 そのパターンは予想されているでしょうか?
その他の回答 (1)
- yoshy 1980(@yoshy1980)
- ベストアンサー率17% (293/1640)
証拠という言葉には語弊が有ると思いますが、 調停での発言は記録が取られていますので、判決を 下す上で重要な判断材料になると思います。 もちろん、調停での発言のみで判断されるのではなく、 他の材料との兼ね合いも考慮されるの事が前提ではありますけどね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 発言は証拠ではないですね。語弊がありました。すみません。 調停では緊張していたので、自分自信の気持ち、言いたい事がが伝わってないように感じていました。 やはり、発言も判断材料の1つにはなるんですね。確かにメモをとっていたように思います。 ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 申立人夫婦は、調停でも一切の減額を認めないとおっしゃているので、こちらとしては裁判での減額を望んでおります。 私にも非がありますので男性だけの責任とは思っておりません。 不貞は二人でないとできないということ、二人は離婚しないということ、期間、男性が私に対しての発言などを考えて減額を望んでおります。 しかし、裁判になった場合に調停では一部を認めた発言をしたため、私側の発言は一切取り合ってもらえず判決を下されるのではないかと不安になったので質問しました。 全てを公にした上で判断をしてほしいと思ったからです。 調停でも、他の件は関係ないので別件で申立てを行なうように言われました。ですので、他の件(脅迫)については立証者もいますので告訴も考えております。