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離婚調停中でも夫の浮気相手に交際中止の内容証明を送ってもいいのですか

現在、夫から離婚請求があり、趣旨は私の不貞行為(でっちあげ) 離婚調停不成立、裁判にまでなりそうです。 先日、調査の結果、夫側が婚姻直後から、私の友人と交際をしており、現在も継続している事が判明しました。現在は主人は家を出ており、その女性と半同棲生活をしているようです。 私からその女性にたいして、内容証明で交際禁止要求など・・ 送っても問題ないですか?離婚の趣旨が夫側が私側の不貞行為と主張しているので?(夫からの離婚申立です。) この場合、どのような、内容証明を送ればいいですか?

みんなの回答

  • unakowa
  • ベストアンサー率38% (53/138)
回答No.2

かなり複雑ですね。 現在、婚姻が破綻状態にあるとみなせるかが重要です。 破綻状態であるならば、夫が妻以外と関係があったとしても、それは不貞行為とは言えません。 破綻状態と認められるかどうかは要件が複雑で、結局は訴訟による判断によるしかありません。 どちらにしても内容証明を送るのは特に問題ありませんが、無視されても対抗手段がありません。内容証明とはこういった文書を送りましたよということを郵便局が保証するものであるため、法的拘束力は発生しません。 従って、現在の状態を好転させるには他の方法を考える必要があるでしょう。 私なら、 >現在は主人は家を出ており、その女性と半同棲生活をしているようです。 については攻め手がないので、 >夫側が婚姻直後から、私の友人と交際をしており の方から攻めるでしょう。 これについて、 ・不貞関係を証明する客観的な証拠はあるのか ・これにより離婚を申し出たと推測できるか ・「私の不貞行為(でっちあげ)」の立証を切り崩す論拠はあるか がクリアとなっていれば、訴訟では特に苦労することはないと思います。 どちらにしても、質問者さん側は弁護士を立てて対応するレベルの問題であると思います。

msyabondamam
質問者

補足

婚姻直後(出産して1ヶ月後に)から過去3年間に渡り一回の海外旅行(2週間程) の出入国歴が7回照合しました。再三に渡り主人と別けれて欲しい とお願しましたが、関係ないと拒否されてきました。 挙句の果てに主人からの申し入れで私の不貞行為を趣旨に離婚の申し 立てがあり今に至ります。(本当に幼なじみが家に遊びに来て、不貞行為などないです。)何度か数人で食事に行きました。 離婚調停不成立後、主人が女性の自宅から出てきた所を確認、写真証拠を残しています。後、カード使用歴離婚申立前(彼女の誕生日にホテルで食事?宿泊しています。彼女の自宅前に主人の車が駐車している写真。 弁護士さんに依頼して、弁護士紹介で分かった事ですが、 他の考えもお聞きしたくて。 後、弁護士照会で出来る証拠集めはありますか?

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

それ以前に、離婚されたら赤の他人ですよ。元旦那が誰と付き合おうが関係ないですし、口を挟まれる筋合いではなくなります。子供の親権者だから、しっかりしてくれってなら判りますけども。 それよりも、その離婚調停にこの旦那様の不貞を使用すべきですよ。まずは自分の不貞行為が事実無根である証明と、元旦那が実は不貞している本人である事を証明なさって下さい。その離婚調停も良い方向へ進むかと思われます。

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