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興信所にかかった費用の請求について

ただいま夫と離婚調停中ですが、不調で裁判になりそうです。 夫の不貞行為などの証拠集めのために興信所を利用しようかと思っています。 とりあえずは私が管理している貯金から支払う予定ですが、 その際にかかった興信所の費用は、裁判後など夫側に請求できるのでしょうか。 全額とまでいかなくても一部でも。 経験ある方、詳しい方、教えて下さい。

みんなの回答

noname#136967
noname#136967
回答No.1

費用請求は、対象にもなりえません。興信所を使うか否かは、当人だけのことであり、相手には何の必要もないのですから、利用した者だけの負担に過ぎません。無論、金額や件数や調査に要した期間等、全てにおいて無関係です。

gggrrr3317
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 また貴重な意見、参考にさせて頂きます。

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