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夫婦の同居調停について
お尋ねしたいことがあります。 夫婦の同居調停というものがあること最近知りました。 これを経験なさった方いらっしゃいますか? 最終的に審判になると聞きましたが 同居拒否が下されることもあるのでしょうか? なぜ家裁のHPに同居調停に関する記載、 および申し立て方法についての記載がないのでしょう? 円満調停の一部だからでしょうか? 非常に不思議に思ったので お尋ねしました。 我が家は妻が子供を連れて勝手に家出中で、 現在、円満調停申し立て中です。 なんとか二人には帰ってきてほしいので 解決策を探しています。 もちろんこちらにはDVや不貞などの問題行為はありません。 妻の方に不貞行為が発覚していますが、 戻ってくるなら不問にするつもりです。 解決方法を探していて、この調停の存在を知りました。 御存じの方がいらっしゃいましたら よろしくお願いいたします。
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分かり易いサイトがありましたが本の販売目的のようなのでリンクはしません。『同居調停』で検索すれば見つかります。 悪意の遺棄になるので他にも方法はありそうですが、貴方は帰ってきて欲しいと切望しているので、円満調停のまま同居も含めた話し合いをするのが宜しいかと思います。 確かに夫婦は相互扶助の義務がありますが、心情を無視し、身体を拘束してしまうことは人権侵害になりかねないことなので本来は避けるべきです。 身体だけ戻ればそれで解決でしょうか?恨まれ、憎まれても強制的に取り戻したいのですか? そう考えると同居調停は離婚前提の一手であり、やり直したい夫婦には無関係と言っても良いと思います。 身体ではなく心を取り戻す努力をなさることですね。
>最終的に審判になると聞きましたが同居拒否が下されることもあるのでしょうか? 理由はどうあれ、同じ屋根の下で暮らす事が夫婦の原則ではないですか? 同居義務を拒む理由は、相手が不倫をして居るのか、シンから嫌いになるか、それ位しか思い尽きません。 恋愛感情の延長で楽しい生活を蹴り出て行く奥さんの行動が「あれ?」何・・・と第三者には写ります。 同居拒否を拒む事でOKは最終的に、不倫関係で子どもの為に籍を残ると言う拘りに尽きると思います。 >なぜ家裁のHPに同居調停に関する記載、および申し立て方法についての記載がないのでしょう? 好きで結婚した相手と同居するのが前提で来る話、何故そんな申し立てが必要なのか・・・? 好きでない相手と結婚生活しますか? 家を出た段階から離婚へシフトするだけではないですか? >我が家は妻が子供を連れて勝手に家出中で、現在、円満調停申し立て中です。 なんとか二人には帰ってきてほしいので解決策を探しています。 その選択で正解ではないですか? 単に実家恋しい、親べったりの奥さんなのか・・・ 何故家を出なくては行けないのか・・・真相を聴くしかない世界ですね。 奥さんを愛して居る方の言葉と思います。 >妻の方に不貞行為が発覚していますが、戻ってくるなら不問にするつもりです。 不倫関係が明白段階から相手の特定を急ぎます、理由は妻の不倫相手の子の妊娠事実です、無事生まれるなら質問者さんの子どもで入籍されてしまう、婚姻関係の子どもは夫の子と見なすと言う「婚姻準正」と言うhttp://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC789%E6%9D%A1に関します。 浮気と言え、安堵出来ない課題が其処に来て居る・・・ 婚姻関係を壊されたと言う事で不倫相手と奥さんを相手取り、不倫関係の清算です。 精神的苦痛を金銭ではじく、所謂慰謝料問題になると言う訳です。 家を出る事で無事戻るからと、大きな器で待つ気持ちは分かりますけど、一生この方と添い遂げると言う操の心は何処に行ったんでしょうかね・・・ 同居出来ない理由は、浮気か酒かギャンブルか位しかヒットしませんよ。 心を裏切るか、酒に溺れるか、掛けごとで生活費を入れないなど・・・ 3大要因が関係するのが家を出るきっかけです。 DV関係なしなら、奥さんは何故家を出たかです・・・ 調停で真相を聴く事で良いのでは無いですか? 浮気疑惑なら、相手の特定を急がれる事は緊急課題と思います。 興信所を使うのは、不倫相手の子の妊娠問題です・・・
お礼
回答ありがとうござます。 残念ながら妻の不貞は確定しております。 興信所にも依頼し報告書入手済みです。 他にも証拠は確保しております。 弁護士の先生にもこれで充分とのお墨付きもらっております。 申し訳ないですが この状況でも復縁を希望しております。 離婚する気は全くありません。 今後も解決に向けて 行動していくつもりです。
同居調停は「民法752条」「夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない。」に根拠をおきます。夫婦の円満調停、離婚調停と、法的根拠が違っているようです。 同居調停が相当と認められる場合と却下される場合。 同居を命じる審判をすることが相当といえるためには、同居を命じる事により同居が実現し、円満な夫婦関係が再構築される可能性が僅かでも存在することが認められること。 つまるところ、同居を拒んでいる者が翻意して同居に応じる可能性が僅かでもあると認められる事が必要である。 これに対し、同居を拒んでいる夫婦の一方に翻意の可能性が全くない場合には、同居義務の性質に照らし、同居を命じる審判をする事は相当で無い。 以上のように、どうしても同居を希望しない、と一方が言い張れば同居の審判は下されないようです。 従いまして、ご相談者が強く同居を希望されるのであれば、今までのご夫婦の有様について再考され、可能な限り奥様の希望を聞き入れた家庭づくりをする用意がある。と、主張される事によって、ご相談者のご希望が叶うのではないでしょうか。但し、具体的な説明が必要です。
お礼
回答ありがとうございます。 こちらとしては、妻の意見を全て受け入れてもいいと思っています。 その上で、解決の方向にもっていければよいのですが。 逆にこちらの要望としては 戻ってきてくれれば良い、それだけです。 解決に向けてやれることは全てやろうと思ういますので やはり調停を申し立てようと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 サイト読ませていただきました。 なんとか心を取り戻したいですね。 かなり難しいとは思いますが・・・・。 その上で、円満調停で話し合いを続行し、 それでも駄目なら同居調停を考えてみようかなと思います。 どうやら円満調停の結果次第になりそうです。 それにしてもなぜ家裁のHPに きちんとした説明が無いのかますます不思議に感じました。