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失業給付の条件についての疑問
- 10月以降の被保険者期間が1年ないと失業給付の対象になれないことがわかりました。しかし、質問者は現在の会社に入社したのは昨年の10月です。試用期間中は雇用保険に加入しなかったため、実際には1月から加入しています。
- 質問者は社長の違法な行動によってストレスが溜まり、体調を崩している状況です。しかし、10月以降の被保険者期間がないと失業給付の対象になることができません。
- 質問者は前職で2ヶ月間雇用保険の被保険者だった経験があります。そのため、前職の被保険期間と現職の被保険期間を合算することで、合計12ヶ月の被保険期間を達成できる可能性があります。具体的な方法について詳しく教えてほしいとのことです。
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再修正(^^;)。 (な、なんか文章が複雑なもので‥‥。) (誤) 期間(b)を算入した期間(c)が12か月以上あれば (正) 期間(b)を算入し、期間(b)+期間(c)で12か月以上あれば たびたび申し訳ありません。
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- kurikuri_maroon
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ごめんなさい‥‥。 解釈を勘違いしてしまったので、回答#2は誤りです。 (但し、回答#2前半部で記した「算入条件」は、正しい内容です。) 正しくは、以下(説明図)のとおりです。 現職退職の場合、 期間(a)を算入できる権利は消滅してしまっています。 一方、 期間(b)についてはそのままでは受給資格がないため、 期間(c)に算入できる権利を有したままです。 すると、 現職を10月1日以降に退職した場合、 期間(b)が退職日から2年以内の範囲にありますので、 期間(b)を算入した期間(c)が12か月以上あれば、 最早10月31日退職の時点で、受給資格を満たすことになります。 (説明図) 前々職 6か月以上 期間(a) 受給資格発生 現職退職時の算入は× 前 職 2か月 期間(b) 昨年6・7月 受給資格なし 現 職 10か月以上 期間(c) 期間(b)を算入すると受給資格は○
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
補足をありがとうございます。 前職を退職されたとき、「前職の2か月(昨年6月・7月)+前々職6か月以上」ということで、基本手当(失業給付)の受給資格を1度取得しているのですね。 雇用保険の被保険者が過去に1度受給資格を取得した場合は、その受給資格を得た際の離職日以前の被保険者期間は、再就職後に再び離職した際の受給資格を判断するための被保険者期間には含めません。 この場合、前の受給資格に基づいた基本手当を実際に受給したかどうかは問題ではなく、受給資格が1度でも発生してしまえば、その後の再就職後離職の際の受給資格を見るときの被保険者期間には算入できなくなってしまうのです(つまり、算入できなかった分は通算されません。)。 これを踏まえて考えますと、10月1日以降の退職の場合、「11日以上出勤した月」が12か月分なければならないわけですから、現職の雇用保険加入が1月1日である、ということから、最低限でも今年いっぱい働かないと、受給資格が発生しないはずです。 (注:受給資格を満たして現職を退職した場合、前職退職に基づいた未受給の基本手当は支給されません。あくまでも、現職退職に基づいた基本手当のみです。) 回答は以上ですが、法改正に伴って複雑になっていますし、万が一の誤答ということも当然ありえますので、ご面倒でも、必ずハローワークに事前に問い合わせて確認を取って下さいね。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
こんにちは。 法改正関係だけに絞りますと、ポイントは以下のとおりです。 ■ 失業給付の受給資格について(平成19年4月23日 法改正) (1)最後の退職が平成19年10月1日以降の場合 退職した日(以下「離職日」という。)から「1か月ごとにさかのぼったそれぞれの1か月間」において、「11日以上出勤した月(「完全月」という。)」が「離職日から2年以内(=2年以内なら通算できる、ということ)に12か月ある」ことが受給要件です。 これを満たさなければ、受給できません。 ※ 離・転職のために1か月未満の被保険者期間があっても、最後の離職日から2年間となります。 ※ 離職日から前の2年間には、失業または自営等による空白期間も含まれます。 ※ 完全月が12か月なければ、受給資格はありません。 ※ 「短時間労働者以外の一般被保険者」の期間と「短時間被保険者」の期間は、区別なく通算されます。 (2)最後の退職が平成19年9月30日までの場合 「短時間労働者以外の一般被保険者」の場合、「最後の離職日から1年以内に、通算して6か月以上の被保険者期間がある」ことが受給要件です。 これを満たさなければ、受給できません。 これを踏まえて、事前にハローワークに問い合わせてみるとよろしいかもしれませんね。 前職の被保険者期間だった時期次第では、10月1日以降の退職であれば合算される可能性がありますので。
補足
ありがとうございます。 前職は、今の会社に入社する前、昨年の6月6から、7月31日までです。 その時、ハローワークで手続きしたところ、2ヶ月なので、その前の職場で、6ヶ月以上勤務していたので、失業給付の手続きは、その職場での勤務日数になると言われました。 が、失業給付を受給しないまま、今の会社に就職したので、再就職手当は受給しました。 11月ではなく、10月で退職しても受給資格があると言うことなのでしょうか?
お礼
何度も、ご回答ありがとうございます。 ハローワークに確認したところ、合算はできるそうなのですが、6月がまるまる一ヶ月、加入していないため、0.5ヶ月扱いになるとのことで、11月15日以降の退職なら、12ヶ月加入で、失業給付を受給できる資格が、発生するそうです。