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失業手当の期間について

6年間働いた会社を3月25日に退職し、4月1日から最終就職したとしたら、 前職の6年間の雇用保険支払い期間は、次の会社の雇用保険支払い期間と、合算されますか?たとえば、次の会社で4年間働いて退職したとしたら、前の会社の6年と合算して、10年間の計算で失業手当をもらえますか?

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  • coco1701
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回答No.2

退職後、1年以内に再就職した場合は、雇用保険期間は通算されます 通算されないのは、1年以上の間が空いた場合と、失業給付・就業手当・再就職手当等の受給をした場合には、以前の雇用保険期間はリセットされ0になります >6年間働いた会社を3月25日に退職し、4月1日から最終就職したとしたら、 前職の6年間の雇用保険支払い期間は、次の会社の雇用保険支払い期間と、合算されますか?  ・合算されます >次の会社で4年間働いて退職したとしたら、前の会社の6年と合算して、10年間の計算で失業手当をもらえますか?  ・月初めの1日入社、月末の離職なら、10年間で可能ですが、月途中の入社、月途中の離職の10年間なら足りない場合があります   1月に11日以上の勤務実績が無ければいけない為、その場合は10年と1ヶ月とか、2ヶ月とか必要です

その他の回答 (1)

noname#64531
noname#64531
回答No.1

合間が1年あいてない、合間で失業求職の手続きをしてなければ通算されます。 4年と6年で10年、端数の処理が微妙で10年未満とされるかもしれません。 現職退職の時は、つぎの職が決まっていても離職票はもらっておきましょう。

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