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失業保険給付について

失業保険は会社に入社して何カ月勤続すれば、退職した場合に出るのでしょうか。会社は雇用保険に加入していました。

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  • jfk26
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回答No.2

受給資格は退職理由や被保険者期間によって異なります。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) それから給付される日数つまり所定給付日数も下記のように退職理由や被保険者期間や年齢によって異なります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html また失業給付に必要なもの及び手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html それから自己都合か会社都合かで7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間がある場合とない場合があります。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

bentuslk
質問者

お礼

早速のご回答本当に有難うございました。多くの条件が有るのですね。今後の参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • comattania
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回答No.1

条件が一杯あります。 1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。 2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。 3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あること。 (正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上) 転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。 また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。 例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、 1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。) その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。 これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。  派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。 なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。 ・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき ・就職がすでに内定しているとき ・家業の手伝いや自営業を始めたとき ・会社、団体、組織の役員に就いたとき ・就職活動を行っていないとき 例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。 ・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき ・病人の看病ですぐに働けないとき ・定年退職後に一時的に休養するとき

bentuslk
質問者

お礼

早速のご回答本当に有難うございました。大変よく分かりました。参考にさせて頂きます。

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