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3年経過後の暴行事件
知人からの相談です。 ・彼Aは、職場の先輩Bから酒の席で絡まれ、殴る蹴るの暴行を受けた。Aは後輩でもあり為す術もなく殴られ続けた。 ・数日経って気分が優れないAが医師の診断を受けたところ脳内に出血が認められたため、手術・入院を余儀なくされた。ただし、それまでの間は診断書等も作成しておらず、Bの暴行とAの出血との因果関係を証明する物はない。 ・職場の同僚ということもあり告訴等も行わず事実上の泣き寝入り状態だった。3年が経過したため損害賠償の請求もできない。しかし、今に至っても、思い出すだけでも憤りを感じ、何らかの手段でBに報復をしたい ということなのですが、何か手段はありますか?
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刑事告訴という手段は可能でしょうか。 A氏の主張通りとすれば、B氏の行為は傷害罪に該当する可能性があります。同罪の最高刑が懲役10年であることから(刑法204条)、その時効は犯罪行為終了から起算して7年になります(刑事訴訟法250条3号、253条1項)ので、現時点ではまだ時効にかかりません。 ただ、告訴が受理されるためには、最低限以下の条件が必要と思います。 1 医師による証明 脳内出血の存在、外傷性のものか否か、受診何日前ぐらいの出血と推定されるか等の点について証明書を書いてもらう必要があります。3年前ということなら、カルテの保存年限が5年以上なので、まだ当時の記録が残っているはずです。また、医師法上、医師には診断書交付義務があるので、要求すれば書かなければいけないことになっています。 2 受傷の事実 3年前の宴席で暴行を受けた事実について、その場にい合わせた人が、証言してくれることが必要です。 以上の点をクリアーし、首尾よく告訴が受理された場合、示談金の交付、謝罪等と引き替えに告訴を取り下げるという条件で和解契約を結ぶことを考慮してもよいでしょう。 以上素人考えですが、よろしければご参考となさってください。A氏の御傷心お察しいたします。くれぐれもお大事になさってください。
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- DoubleJJ
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いわゆる安全配慮義務違反の問題として訴訟を提起すれば時効には一応かかりませんが、その場合質問者の方が会社がその上司を適切に指揮監督等していなかったことを立証しなければならないことになります。 この法的構成を用いますと時効は10年になりますので、時効的には普通の不法行為責任を問うよりも有利なのですが、立証の難易度は不法行為と同等もしくはそれ以上のものが要請されますので、あまり強くお薦めはできません。
お礼
こんにちわ。 どうも、素人に手が出せるものではなさそうですね。弁護士に相談することも踏まえて、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
- laing
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>しかし、今に至っても、思い出すだけでも憤りを感じ、何らかの手段でBに報復をしたい 先ず、合法的にやらないと。 もう時効なんですよね。それから報復というのは民事訴訟でも認めていない 言葉です。やり返すのはいいことではありません。 誠意を見せて貰えないかということで、最低限の謝罪なりを求めてみては 如何でしょうか?
お礼
こんにちわ。 どうも、言葉は過激でしたが、もちろん、合法的手段ということですよ! やはり、最低でも謝罪くらいは欲しいところですよね。 ありがとうございました。
お礼
こんにちわ。 過去に遡って診断書を作成するとなると、当時の担当医師がいるかどうか等困難な問題も多そうですが、最終的には避けられそうに手段ですね。 お心遣い含めて、ありがとうございました。