• 締切済み

勘違いしている連中がいるみたいですが

私は本気で皆さんご意見が聞きたいので質問させてもらっています。 今現在医者の誤診で長期休養を余儀なくされている者ですがこの病院は福岡では救急病院として指定されているのですが慢性前立炎という西洋医学では治療困難な診断をしといて本当は切れ痔だったというお粗末な診察をしています。 その御蔭で私は長期休養を余儀なくされて非常に困っておりますがそれなのに受信拒否をしており私を突き飛ばして暴行を働いております。 今は告訴を考えており準備中ですがいくらぐらい請求できると思いますか?

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.5

好きにやって下さい。 誰も止めません。

回答No.4

貴方の年齢が判らないので金額は算出は困難ですが、労働損失ですから闘病が始まってから、休業になる前の年収を元に、定年までの期間が請求できると思います、完治できるなら、定年で無く完治できるまで、もしくは定年のどちらか短い方、後は慰謝料ですが慰謝料は日本は低いので100万円くらいかもしれません、その辺は正確な症状等判らないので、弁護士に相談して決めた方がよいでしょう、ただ医者に対する訴訟は、難しいので、医療訴訟をやった事のある弁護士を選んだ方が良いと思います、上限は1千万位かもしれません、計算できなくて申し訳ないですが、年収と、年齢、労働損失 で計算が決まるので現在のご質問内容では計算できません。 また、突き飛ばした事に対する、告訴という事ですから刑事事件と言う事ですよね、刑事事件では金員の請求は出来ません、刑事事件で勝訴して、民事で訴訟でないと無理です、ただ、付き飛ばした事に対する、慰謝料ですから、怪我をして治療したなら傷害事件ですが怪我をして治療していないのなら10万円以下でしょう。

回答No.3

私も同じ経験がありました。百万円ほど請求しました。 もし良かったらちゃんと話しませんか?? LINEからでも構いませんか??

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.2

何の受信拒否か分かりませんが、突き飛ばされるところまで行くとは、 相当ガツガツやったんですね。 相手には完全に悪質なクレーマーとして認識されているという事ですから。 もちろん誤診そのものはご愁傷様としか言いようがありませんが、 誤診に対するクレームの過程であなたがどういう事をしたかによって判決は変わってくるでしょう。 金額は…とりあえずは「突き飛ばされた」事に対する治療費レベルですね。 休業補償は正直難しいでしょう。 誤解してはいけないのは誤診=賠償ではない、という事です。 人体に関する事ですから、誤診をゼロには出来ません。 裁判もそこに立脚して話を進めます。 つまり、不可避の誤診であれば「病院側には責任が無い」のです。 誤診を避ける方法が確実に有り、それが医者怠慢など病院側に起因する理由で誤診を起こした場合に初めて賠償が得られます。 本気で行動するのなら、まずは弁護士(場合によっては司法書士)などに相談です。 最初は無料の相談書でも良いでしょう。 ってな感じで良いんですかね。真面目に書いたつもりですが。

sonhouse3875
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.1

> 今は告訴を考えており準備中ですがいくらぐらい請求できると思いますか? 請求は、別に1兆円でも100兆円でも、好きに出せます。ただし、認められるとは思いません。 現実的に請求を出せるのは、因果関係が証明できたうえで ・長期休養により得られなかった(長期休養がなければ当然得られた)収入 ・他の医療機関に支払った医療費等 だけでしょうし、それも裁判になれば減額されるでしょう。 慢性前立炎が原因で長期休養になった、という証明は、おそらく難しいでしょう。 また、慢性前立炎だとの誤診が、何らかの(例えば人を取り違えた、手順を飛ばした、検査を怠った等)重大なミスであったのか、適正な検査を行ったが判定間違いか、という点も争点になり得ます。 正確な状況がわからないので弁護士に相談すべきですが、実費以上に大きく取るのは難しいだろうと思います。 > 私を突き飛ばして暴行を働いております。 事情は分かりませんが、突き飛ばした人に対するものはあり得ますが、突き飛ばしたことによって病院を告訴することはできません(民事で争う時に材料の一つとなる可能性はありますが)。

sonhouse3875
質問者

お礼

ありがとうございます。

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