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傷害事件の相談です。
知人(A)が傷害の加害者となりました。 聞いた話ですが簡単に状況を説明させて頂きます。 (顔見知り程度の)友人(C)が通りがかりの男(B)に絡まれビンで殴られる それに怒ったCとその仲間が反撃したところ、すぐに警察がきて収まる。 たまたま近くの店で飲んでいたAが現場に到着し、Cの額から流血、目に破片が入るなどのケガを確認、Bは周りにいた人たちに暴言を吐き散らす、終いにはC達を訴えるといいだす。Aはその時のBの態度から危険な人物だと認識 Aは警察にまかせて店に戻り飲みなおす。 Aが自宅に帰ろうとしたところ、偶然にもBとでくわす。 Bはまた別の人ともめている雰囲気に気がつく。 危険だと思ったAは、Bに暴行をくわえる。 以上が大まかな内容です。 私もAがしたことは悪いことだと認識しています。本人も反省しています。Aは気の良い人間で、それなりの理由がなければそんなことをするはずがないと思っています。 本人の判断では、相手は道徳が通じる相手ではなく、かなりたちの悪い人物だそうです。 知人Cへの件と、またトラブルを起こすのかという怒りで許せなかったそうです。 事情聴取では相手側と話が食い違い、Aは当日酔っていたため記憶があいまいでしっかりした供述ができなかったそうです。現在も捜査中ですが示談の方向ですすんでいる様です。 Aは謝罪するつもりはあり、自分が相手に与えた分の損害は支払うが、ぼったくられるぐらいなら法の裁きを受けるほうがましだと言っています。 私としては示談して欲しいのですが、もしそうなった場合その際お互いの住所、氏名が必要だと知り、相手側の報復が心配です。また報復に対するAの報復で泥沼状態にならないか心配です。 何かいい方法がありましたら宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
相手の電話番号くらいはわかってるのですか? 相手の了承があれば、 代理人(弁護士)を立ててお互いの住所を教えあわずに示談することも可能です。 その場合、代理人が代理人としての立場で署名・押印します。 (事務所の住所を記載する。本人は署名・押印しない) ただし、相手が本人の署名・押印や住所の記載を要求すれば話がまとまらないでしょうけど。 あるいは、どこか人目のあるところ(喫茶店・ホテルのロビーなど)で落ち合い、 お互い相手の面前で署名・押印のみする(住所を記載しない)ことも可能でしょう。 (事前に交渉で金額が決まっていれば、現金を持参して、支払が済んでいることを和解条項に入れればいい) 示談するためには、連絡を取ることは必要ですが 必ずしも「住所」が必要なわけではありません。 弁護士を立てれば直接連絡を取ることすら不要になる場合があります。
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こんばんわ。 質問者様とA氏の関係はよく判りませんので、通常の傷害事件で私の思うことについて。 示談と言うからにはお互いの情報を教え合わないと、どちらも払う物も払えません。 示談とは何の機関も通さずお互い同士で決着を付けるものですから、互いの情報を教え合う必要があるのです。 しかし以後のことを考えると不安と言われるのならば、法的機関に任せるのも一つの手段です。 ただ、傷害事件については「喧嘩両成敗」が法の第一主義です。 なので、相手に暴力をふるった以上、A氏も裁きを受けねばなりません。 傷害事件での裁判は、暴力を振るった理由ではなく、振るった行為を罰するからです。 「暴力を振るった理由」は、情状を左右するために用います。 今回の件が認められるかどうかは判りませんが、正当防衛・緊急避難・正当行為が認められれば減刑される等しますが、例えば殺人や障害を起こした場合、減刑されるかどうかはそれぞれの罪で審理された結果で認められるものです。 認められなかった場合、又は認める部分もあるがやり過ぎだ、となれば今回の件では傷害で前科若しくは前歴が、相手と共にA氏にもつきます。 しかもこれは刑事事件でのことで、次には民事裁判(傷害賠償)が始まると思っておいた方が良いでしょう。 当然、それぞれの裁判に理由無く出廷しなければ相手有利となります。 しかし「仕事」については、相当な理由がない限り「理由がある」とは認められないと思います。 つまり、裁判所から出頭命令が下れば、通常の仕事を理由に出向かないのは、出廷しない理由とは認められず相手の有利に審理が進行します。 (端折りましたが、事前に裁判所に連絡し、それが認められれば期日を変更して貰えます) これら、刑事裁判や民事裁判のことを考えると示談は悪くない方法であることは間違いありません。 それを決めるのは、今回の場合、最終的にはA氏です。 後々のことを考えて示談に応じず公的機関に任せるか、それとも各裁判の手間をや結果を考え示談に応じるか、難しいでしょうがじっくり考えれば良いと思います。 と言いましても、1年も2年も考えれば良いと言うことはないですが。 なお示談に応じた後に相手からの報復があれば、且つそれが刑事事件に該当するなら、それ単独で相手を訴えることが出来ますので蛇足まで。
お礼
親切丁寧にご回答頂きありがとうございます。 403さんのご意見を参考にさせて頂き本人にも冷静に考えるよう話し合っていこうと思います。 どうもありがとうございました。
お礼
親切丁寧なご回答ありがとうございます。 連絡先、名前などはわかっておりません。地元の人間ではないらしいです。 現金で支払うのは良い考えだと思います。 事の経過を見ながら進めていこうと思います。 どうもありがとうございました。