こんにちは。
平成19年に法改正がありましたが、改正前と大きく違う部分がたくさんあるようですので、詳細は地元の警察署でアドバイスを受けたほうがいいと思いますよ。
1.現在では全国において使用可能です。
2.許可証の他に必要なステッカーは視聴覚障害(視聴覚障害の人でも免許が取れるようになりました。)の方のみ、四葉のクローバーが必要です。車椅子のステッカーはスーパーなどの警備員の方にわかりやすく、スムーズに身障者用駐車場まで誘導してもらえる等のメリットがありますので、強制的に義務付けられているものではありません。
3.法改正後は発行条件が異なりますので、現在お持ちの方は一定期間まで使用(更新含めます)できますが、その後は条件に当てはまらない場合は取り消しになります。
4.法改正後は自分に対して発行されますので、親戚・知人の車でも適用される他、タクシーでも使用許可が出ます。
5.基本的に駐停車禁止区域では使用できません。駐車禁止場所のみ使用可能ですが、警察署で詳しい解説をしてくれます。
今回の法改正では概ね3級までの方が対象となりましたので、2級であれば問題なく発行も更新も可能だと思います。法改正後の特徴は、除外許可証の他に、自分の連絡先や居場所をダッシュボード等の見えやすいところに置かなければいけないという部分と、不正使用者に対する権利没収という点だと考えます。
お礼
色々アドバイスいただきまして感謝してます。 ありがとうございました。