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身障者の駐車禁止除外の区域やステッカー
駐車禁止除外許可っていうのは、例えば岐阜県の公安委員会から発行されたら岐阜県内のみ使用可なんでしょうか? ちなみにわたしは両下肢が不自由な2級です。 色々疑問点があるので整理して質問させて頂きます。 1.発行された地域(都道府県)内のみ使用可能? 2.許可証の他にステッカーは必要? 3.法律が改正(?)されて数年後には無くなる? 4.自分の車など、指定された車にしか使えない? 5.駐車禁止の場所のみ通用する? ネットで見ると色々とわかりますが、何が正確な情報なのかわかりませんでした・・
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こんにちは。 平成19年に法改正がありましたが、改正前と大きく違う部分がたくさんあるようですので、詳細は地元の警察署でアドバイスを受けたほうがいいと思いますよ。 1.現在では全国において使用可能です。 2.許可証の他に必要なステッカーは視聴覚障害(視聴覚障害の人でも免許が取れるようになりました。)の方のみ、四葉のクローバーが必要です。車椅子のステッカーはスーパーなどの警備員の方にわかりやすく、スムーズに身障者用駐車場まで誘導してもらえる等のメリットがありますので、強制的に義務付けられているものではありません。 3.法改正後は発行条件が異なりますので、現在お持ちの方は一定期間まで使用(更新含めます)できますが、その後は条件に当てはまらない場合は取り消しになります。 4.法改正後は自分に対して発行されますので、親戚・知人の車でも適用される他、タクシーでも使用許可が出ます。 5.基本的に駐停車禁止区域では使用できません。駐車禁止場所のみ使用可能ですが、警察署で詳しい解説をしてくれます。 今回の法改正では概ね3級までの方が対象となりましたので、2級であれば問題なく発行も更新も可能だと思います。法改正後の特徴は、除外許可証の他に、自分の連絡先や居場所をダッシュボード等の見えやすいところに置かなければいけないという部分と、不正使用者に対する権利没収という点だと考えます。
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- takuranke
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1.全国で使えますが、 以下の場所では使用出来ません。 (1)駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条) (2)法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項) (3)停車又は駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条第1項~第3項) (4)車庫代わり駐車及び長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項及び第2項) また、パーキング・メーター、パーキング・チケット設置区間は都道府県により除外されていない場合があります。 2.標章をステッカーと言ってる場合がありますので良く分からないです、ただ、駐禁除外を表示するのには車両に提示しておかないといけません。現在は「車」から「本人」への交付になりましたので、運転免許のない人でも交付されれば、タクシー利用時や友人の車での移動などでも使えます。時間がかかる場合には用件先の明示も必要とのことです。 3.それは知りません、昨年(19年)に交付条件等が改正されました、今回の改正で悪用する人や誤った使用をする人が減れば改正はないのではないのでしょうか。 4.2でも書きましたが19年に交付条件が変更され「指定車両」から「本人指定」になりました。 5.1でも書きましたが、何処でも駐車禁止除外が出来るわけではないです。
お礼
色々アドバイスいただきまして感謝してます。 ありがとうございました。
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