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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自宅で宅児業を開く場合の決まり)
自宅で宅児業を開く場合の決まり
このQ&Aのポイント
- 自宅で宅児業を開業するためには、許可を受ける必要があります。また、預かる障害児の保険にも加入する必要があります。
- 無許可で宅児業を行うと、罰則があります。具体的な罰則については法律によって定められています。
- ボランティアで宅児業を行う場合、一定の謝礼を受け取ることができます。謝礼の具体的な金額については相手方との協議が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
都道府県(または政令市)によって異なりますね。 都道府県の児童福祉担当セクションにお尋ねください。 > ☆自宅で託児業を開くには、どこかの許可を受ける必 > 要がありますか? > お金をもらって預かるには、どんなことをしなければ > (資格とか?)なりませんか。 > 広さとか、規制を受けますか? 補助金の有無に関わらず、都道府県等は、児童福祉施設に対して指導する権限があります。ですから、事情を知らずに「勝手」にやることは、何らかの規制にかかる可能性もありますのでね。例えば、保育室の広さや保育士の数など、いろいろあります。 また、「お金をもらって」ということであれば、事業ということになり得ますので、税金の関係などにも気をつける必要があります。そのあたりは、事業の立ち上げと一緒に考えていくべきことでしょう(法人化するかどうかなど)。お金を扱うとなると、保護者との信頼関係も重要ですしね。 > ☆事故が起こった場合、個人で入っているAIU(障害 > 児用)の保険で補填されるものでしょうか。 保険によります。約款で確認(面倒なら、会社に電話)してください。
お礼
お答えありがとうございます。 そうですか、自治体によって異なるわけですか。 いずれにしてもなにかの規制にかかりそうですよねえ。本人がなんにも考えていないようなので、やきもきしています。法人化なんて面倒そうですが、、、。 調べてみたいと思います。ありがとうございました。