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駐車禁止除外措置の交付証について

駐車禁止除外措置の交付証について。現在下肢障害4級で駐車禁止措置車両の交付を受けてますが、改正により受けれなくなってるようです。現在車椅子での生活で、自分が運転出来る程度なんですが、この交付が無くなれば駐車禁止で処罰対象になります。現在4級でも交付の対象になる方法は有りますか?

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  • hana-hana3
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回答No.2

>現在下肢障害4級で駐車禁止措置車両の交付を受けてますが、改正により受けれなくなってるようです。 過去に交付を受けていた場合は経過措置があり、新規則施行後3年を経過するまでの間(平成22年7月31日まで)は指定除外の適用を受ける事が可能です。 この間に有効期限が切れたら再交付を受ければ良いです。 私も対象外になるのですが、先日再交付を受けた所ではこの期限後も警察の管轄内であれば有効になる除外標識を発行してくれると言われました。 また、標識と一緒に「用向きを記入した書面(別紙)」を提示する事になっていますので、利用時には注意してください。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/jogai/jogai.htm

koakuma99
質問者

お礼

有難う御座いました。 URL共々参考になりました。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

等級が上がれば交付されますよ! なので病院で再検査をお願いしてみては?

koakuma99
質問者

お礼

有難う御座いました。 検討してみます。