- 締切済み
親子間の借入について
住宅取得にあたり親から1000万の資金を借りる予定です。借入にあたってこちらのサイトや他サイトで調べたところ、親子間の借入でも利子が必要とありました。 先日、税務署(新居管轄地域)に行く用事があったので、親子間借入の金利の目安をたずねたところ「無利子で結構です」とのこと。驚いて何度も確認したのですが、「利子の有無よりも実際に返済している事実が大切」といわれました。どうしても心配なので管轄地域外の税務署にたずねると「契約するのに無利子なんて有り得ないでしょ、利子をつけるのが普通にきまってるじゃないですか」と言われました。場所によって対応が異なっているので不安を感じています。新居近くの税務署のアドバイス通り無利子で借用書を作成してもいいのでしょうか? アドバイスをお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- apollon061
- ベストアンサー率10% (22/214)
直接の回答ではありませんが、この場を借りてお話させて下さい。 不適切であれば、削除依頼を出していただいてかまいません。 質問のスレッドを立てられるような内容ではありませんでしたので… 他の贈与税に関する投稿等にたまに散見されるのですが、 「実際税務署はそこまで調査しないし、皆そんなマジメに申告しないよ」 と、言う内容の発言があります。 これは間違いではありません。が、鵜呑みににはできません。 確かに税務署の職員が一個人の全てをチェックしている訳ではありません。 しかし、される可能性が無いわけではありません。 これは是非は別として、職員がどこまでやるか、その結果どういう判断を するか、の問題なのです。 ある方が調査されなかったからといって、別の方も調査されない訳ではないのです。 調査されなければ(ばれなければ)税負担は確かに無いかもしれませんが 万が一された場合、大変なことになります。 また、行政機関の調査対象やその強大な権限は、一個人では絶対に抵抗しきれません。 さらに、決めるのは相手方なので税務署などが決定してしまえばどれだけ こちら側に反論することがあったとしても終わりです。 その後は不服申し立て等の所定の手続き等をするしかなくなります。 結局少ない可能性を警戒し正しくやるか、少ない可能性に怯えず適法な 処理を行わないかは、それこそ個人の判断になってしまうでしょう。 どうかそれを勘違いせずに頂きたいと考えております。
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
無利息でも契約上は有効です。 ただし利息部分については経済的利益の供与を受けたとして贈与税の対象となります。 しかし現在の公定歩合で利息を計算しても贈与税の非課税額110万円には到底及ばない為、税務署は無くても良いと言ったのでしょう。 利息の計上を容認した税務署については一般的な見解です。 ですから契約書を作成し、毎月一定額の返済を行っていく事の方が重要で金銭消費貸借の根幹に関わる問題と言えるでしょう。 また借主と生計が別であることも前提で、同居は避けられるか或いは二世帯住宅にされる方が良いと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 税務署の方も「利子をつけなくてはいけないという法律はないですし、仮に3%の金利でも贈与税の非課税対象になりますから」とおっしゃっていました。 しかしながら、他方で「公定歩合程度の利子をつけるのが当然」といわれ困っておりました。 悪いことをしているのでなければ、当然無利子で借入(親も無利子でいいと言ってくれています)したいと思います。 ありがとうございました。
補足
そうなんです。 チェックされる可能性があるから不安に感じているのです。 一つの税務署で「無利子でOK」と言われ、もう一つで「公定歩合程度の利子をつけるのが当然」と言われました。無利子は違法なのでしょうか?無利子で借入をし毎月計画通り返済していても、調査されたら大変なことになるのでしょうか?