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親子間の借金について

親子間での借金について質問させて頂きます。 先日、長男の嫁のことで長男と言い争いになり、その際、長男が私から借りている借金を返済しないと言いました。私も離婚しており実際お金を貸すほど資金もなく、私のカードで借入をし貸していました。こうなる前は、長男が給料日に返済してもらってました。長男は現場の仕事で、給料も不安定です。 長男に貸していたお金は長男家族の生活費です。(そう聞いています) 借用書もなく、今どきですが、LINEで「○○円貸してもらえませんか?」の内容が来る。 一応理由は聞くのですが、長男家族にはまだ乳飲み子と2才の子供がおり、ご飯も食べれないと可哀想かと思い貸していました。 その喧嘩の際に、親子の縁を切りました。実際は戸籍云々はどうしようもできないのですが。 いくら親子でも借りたお金は返すべきだと思っています。 この様な場合でも、返済(取り立て)できますか? また、どのようにしたらいいですか?(取り立ての手順) 長男が学生のころから貸していたお金も含めトータルすると200万近くなります。 今は、とりあえずカードで貸したお金を返済してもらいたいと思っております。 最終は全額返金してもらうつもりでおります。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.1

親子間でも借りたお金は返すべき、当然の事だと思います。 親子であっても、それが(援助ではなく)正式な金銭消費貸借を結んであれば、「そのお金を返せ」と正々と主張できますし、裁判を起せば、返還せよという判決が出ます。裁判で勝つためには、証拠が必要ですが、メール(LINE)も証拠の一つに成り得ます。それだけで証明が十分ではありませんが。 しかし、親子間で、血の繋がりが濃い関係の中で、法的な解決を望みますか。法律は、道徳や倫理感、社会常識等で解決できない事を解決できるように、人として最低限守るべきことを定めたものに過ぎません。最低の解決方法だということです。 また、仮に裁判で勝ったとしても、相手(息子さん)に財産・資力がないと、結局回収できないということになります。”全額返済してもらうつもり”が本当につもりで終わってしまいます。これでは、労多くして効少なしです。 息子さんの職業や勤務振り、生活振り等を勘案して、どの程度なら返せるのか、請求できるのかを考え、少額づつでも地道に請求していくしかないと思います。まずは、総額がいくらで、2万円でも1万円でも毎月の請求金額を記載し、内容証明郵便で請求してはいかがでしょうか。請求しなければ、権利は消滅してしまいます。そして、いくらでも良いので(請求金額に満たなくても)一度返済させるのです。一旦、返済させてしまえば、請求した総額を認めたことになります。後々の回収もし易くなります。

hayate_
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 内容証明も受け取るのか?わかりませんが、地道にしていこうと思います。 もし、内容証明を受け取らなかった場合は、権利はどうなるのでしょうか?