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勤務時間後の宿直業務について
現在ある施設で働いています。 防火管理等の理由により、施設の宿直業務を行っています。宿直業務は普段は宿直要員が行っていますが、理由により休みになったときに、普段は日勤帯に通常業務を行っている者がかわりに宿直業務を行うことになることがあります。そこで、日勤帯に業務を行っていたものが、そのまま施設にとどまり連続で通常業務終了後宿直業務を行う、(午前8時30分に出勤、その後宿直業務を午後5時30分から翌朝午前8時30分まで)また、場合によっては宿直業務終了後さらに通常業務を行う(宿直業務8時30分終了後さらに通常業務を8時30分から午後5時30分まで)ことがあります。 この場合拘束時間が24時間、あるいは33時間になることになると思うのですが、この場合宿直業務手当4,200円のみの手当支給は労働基準法違反にはならないのでしょうか。施設側は宿直業務は業務が違うのでいいんだよ、と言っているのですが・・・みなさん、教えてください。よろしくお願いいたします。
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大変参考になりました。ありがとうございました。