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社会福祉士の後見人の財産調査について

社会福祉士として後見活動を始めたばかりですが、まず最初の家裁に提出しなければいけない報告書関連の内、財産目録を作成する際に必要な財産調査というものは、本人の通帳から確認できるものや郵便物等を確認することで分かる分は良いのですが、その場合はその時点で終えていいのでしょうか?通帳には記載されてなくても、それ以外で負債の有無や有価証券等の有無、生命保険等の加入の有無などを調査する場合は、どうしたらいいのでしょうか?弁護士が後見人をする場合とはまた勝手が違う気がするのですが、社会福祉士の後見人としては、調査は出きる範囲ですればいいのでしょうか?また、後日新たな財産が判明した場合は、その都度家裁に報告をすればいいのでしょうか?

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回答No.1

それは、貴方を任命した家裁の指示を仰ぐべきと思います。 弁護士かどうかにかかわらず、いい加減にしてよいものではないと思います。

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