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成年後見制度補助人ですが、日用品と認められる出費が一回の出費月10万
成年後見制度補助人ですが、日用品と認められる出費が一回の出費月10万 以上とされております。 私名義の車で夫の通院などに使われてます。 家庭裁判所では主人名義の車ではないので、車検の支払いは認められない とのお話でした。 どうすればよいでしょうか?
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成年後見人をしていますが、後見人センターに申立書を記載して裁判官の審判で認められない場合は、あとは、裁判するしかないかと思います。 その前に、後見人センターに申立書でご主人の通院のための車として、名義をご主人に変更することは、できないのでしょうか?(治療などのために、被成年後見人のお金で車の購入は、後見人センターへ申立することで認められると思います 後見人Q&A集で記載されていると思いmす) その他、身体障害者手帳(精神福祉手帳)などを取得し、自動車税の軽減するなどはできないでしょうか? 身体障害者手帳の場合は、ガソリン代も確か補助があったと思います。 (細々とした節約で、車検費用に充当しては如何でしょうか?)
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- simotani
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回答No.2
1回10万円を越えるから支出不可ですか。 ならば、自賠責、重量税印紙、と分割してみませんか? それぞれは10万円未満です。 後は自分で陸運支局に持ち込み、車検を受けるのです。 毎年の自動車税を納期に支払っていれば、 領収書に納税証明書は添付されています。 陸運支局に支払う手数料は1400円。 自賠責と重量税印紙があれば窓口はそれだけです。 因みに旧6ヶ月点検程度は自力で出来ます。 金が出せないなら自分自身で動いて浮かせる事です。 追伸 予備車検場(陸運近くのテスト車検施設)は1万円程度。 その料金で、下回りのスチーム洗車とかも出来ます。 全部業者任せにするのは高くつきます。
お礼
ありがとうございます。 担当調査官、書記官に報告いたします。