• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:長時間労働の労災認定について)

長時間労働の労災認定について

このQ&Aのポイント
  • 長時間労働と労災認定の関係について教えてください。
  • 労災認定の手続きと賠償の額について教えてください。
  • 白黒はっきりしないケースの場合、遺族に対してどのようなケアがされるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • study999
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.1

過労死の認定基準について(下記URLからの引用になります) ---------------------------------------------------------------- ●残業が月45時間を超える場合  発症前1か月間ないしは6か月間にわたって、1か月あたりおおむね 45時間を超えて労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々 に強まると判断される。 ●残業が月100時間および80時間を超える場合  発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる 場合、または発症前2か月間ないしは6か月間にわたって1か月あたり おおむね80時間(*注)を超えて時間外労働が認められる場合は、業務 と発症の関連性が強いと判断される。  注:過去2か月、3か月、4か月、5か月、6か月のいずれかの月平 均時間外労働時間が80時間を超えるという意味。 ---------------------------------------------------------------- >「災害」として認定されるには、長時間労働の証拠 >が必要と思うのですが、部署長の立場的にいる人で >あれば、「自分の裁量」で仕事を減らせる/選べる >はずだということも言えると思います。 >反対に、責任が重い仕事を押し付けられて、しかも >心身の管理/監督が充分にしなかった企業に責任が >ある、とも言えると思います。 その通りです。 労災認定は労基署が行うことになりますので、まずは労基署に相談に 行き、労災の申請をしてください。 過労死の認定を受けられれば、大雑把に言いますと独身の方でしたら、 労災保険から ・1000日分の賃金の遺族補償一時金 ・300万円の遺族特別支給金 ・72日分の賃金または150万円(いずれか低い方)の遺族特別一時金 が支払われます。 その後民事裁判を提起して、損害賠償請求をしてください。 過労死であるという認定を受けられれば、会社側の安全配慮義務違反 として、債務不履行または不法行為の損害賠償請求ができると思われ ます。提訴については、弁護士に相談してということになります。 若いお子様をなくした遺族の方々の悲しみを思うと、お金の話は 持ち出しにくいかと思いますが、我が国の民法は金銭賠償を原則と しています。

参考URL:
http://www.welllink.co.jp/news/20021024/20021024_06.html
noname#78266
質問者

お礼

情報どうもありがとう。 勉強になりました。 真面目な人ほどガンバってしまうのでしょうが、 どこかでセーブするのも必要かと。。。 会社も悪いかもしれませんが、本人も「死を選んだ」 側面があるような気がして、判断がつきません。