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アルバイトと所得税
現在アルバイト中の学生です。 父親の年末調整に自分の給与が関わってくるようです。昨年は税金についてよく知らずにアルバイトをし、扶養から外してしまい父親に激怒されたので今年は気をつけていたのですが… 12月に振り込まれた11月分の給与が94万くらい、一時期掛け持ちしていた分が7万あり、101万と現段階ですでに扶養から外れる瀬戸際です。 この場合、アルバイト先の給与が25日シメ翌月5日支払いで、12月分の給与が1月5日に支払われるんですが、それも今年の収入になるんでしょうか。 いろいろなサイトをみましたが、12月31日に確定した給与云々とあり混乱しています。 よろしくお願いします。
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今年の1月1日~12月31日までに支払われた給与が今年の収入となります。 ですから、来月5日に支払われる給与は、来年の収入となります。
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- inaiinaiba
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会社によると思います。会社によっては継続してずっと2/5支払から1/5支払で年末調整をするところもあるようですし、税務署もとやかく言わないのでそのやり方が通っている場合もあるようです。そうなると、おそらく103万円を超えてしまいますね。会社がどちらのやり方で年末調整をしているかですね。
お礼
雇い先にも確認してみます。ありがとうございます。
- hinode11
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>この場合、アルバイト先の給与が25日シメ翌月5日支払いで、12月分の給与が1月5日に支払われるんですが、それも今年の収入になるんでしょうか。 毎月25日〆で翌月5日支払となっている会社の給与については、今年12月分の給与(12月25日〆、1月5日支払)は、所得税法では、今年の収入ではなく来年の収入として扱われます。 >いろいろなサイトをみましたが、12月31日に確定した給与云々とあり混乱しています。 ごもっともです。こうしたサイトの回答者の中にも、自身が良く分かっていない人、誤解している人が多いのです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 所得税法 (年末調整)第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。 第一号 その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年に おいて他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額 第二号 以下、略 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第一項本文に「その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額」とあります。 第一項第一号に「その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等」とあります。 ここで言う「その年中に支払うべきことが確定した給与」とは、「年中に支払う」べきことが確定した給与であって、支払うべきことが「その年中に確定した」給与ではありません。「年中に」は「支払う」に掛かり、「確定した」には掛りません。法解釈の問題ではなく国語の問題です。 ゆえに、12月25日〆、1月5日支払の給与は今年の収入ではありません。
お礼
詳しくありがとうございました。勉強になりました。
- mukaiyama
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>12月分の給与が1月5日に支払われるんですが… 怒られずに済みますよ。 それは来年分にカウントします。
お礼
そうでしたか。ありがとうございます。 無知なことを理由にせずしっかり勉強します
お礼
詳しくありがとうございます。 支払い予定(1月に払われる分を含む)の確定した給与ではないんですね。 おかげですっきりとわかりました。