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傷害or殺人未遂の判断と刑期について

友人がコワモテの方に強請られて暴行をうけ、偶然そこにあった果物ナイフで相手を刺してしまいました。相手は死んでないですが重傷らしいです。友人はたぶん初犯です。こういう場合、傷害で起訴されるんでしょうかそれとも殺人未遂でしょうか?また、それぞれの刑期がどのくらいになるのか教えてください。 よろしくお願いします。

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noname#61929
noname#61929
回答No.3

#2の回答がすべてなのですけどね。#2の回答を補強する趣旨と思ってください。 一言で言えば、「事情による」です。 殺人未遂と傷害を区別するのは殺意の有無、つまり殺す気があったかなかったか(ちなみに怪我すらさせる気がなくてもナイフを相手に向けて振ったり突いたりすれば、その結果怪我をさせれば傷害罪にはなりますので念のため。業界では、暴行罪の結果的加重犯である傷害罪の成立について加重結果たる傷害について故意を要しない、などと言う)。 刑期にしても、どういう状況だったかによるので何とも言えないです。 つまり、事情によりけり、事情が明らかでない以上分らない、です。

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  • ventus
  • ベストアンサー率37% (12/32)
回答No.2

傷害か殺人かの大きな違いは、 「殺そうという意思があったかどうか」 これにはこれをやったら死ぬかもしれないけどかまわない、といったことも含まれます。 「偶然」というのがどの程度のものなのかわかりませんが、 ナイフを構えることで相手をひるませようとしたのか 殺す意思はなくとも相手を傷つける意思はあったのか 殺してやれ、と思ったのか あとは暴行の程度、その友達が男か女かによっても違ってきます。 何もナイフを持ち出すことはなかったのでは?と誰もが思う状況なら罪は重くなるでしょう。逆もしかりです。

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  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

過剰防衛ならほとんどの場合傷害となると思います。正当防衛も0とは言い切れませんが難しいかな?腕のある弁護士なら執行猶予の可能性も残されていると思いますので、できるだけいい弁護士を探すことだと思います。

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