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痴漢をした時の罪について
実は今、小説を書いていて、少しですが痴漢行為について触れる箇所があります。 そこでお伺いしたいのですが、強制わいせつ罪になるのは割合としては少ないのですが、どの様な時に強制わいせつ罪になるのでしょうか? また、親告罪のこの「親告」は、警察に「痴漢された」と訴えるだけで「告訴」したと見なされるのでしょうか? それと、警察で現行犯逮捕する時に、罪名は確定されるものなのでしょうか? 自白すれば略式起訴になると見ましたが、略式と言った場合には文字通り書類上のみなので、裁判は行われませんよね? この場合、警察署内で略式起訴→罪名確定となるのか、 警察で審議→略式起訴→罪名確定となるのかが不明です。 フィクションだから構わないと言ってしまえばそれまでですが、 フィクションだからこそリアリティのある文章を書きたいので、なるべく詳しく教えて頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。
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痴漢を即「強制わいせつ罪」というのは、よほど難しいですね。 服の上(下着を含む)の上から触る行為の痴漢は、 各都道府県の迷惑防止条例違反 を適用します。 また、強制わいせつ罪を適用させる場合は、 被害者を抗拒不能の状態に陥れ、且つ、性器などを触る行為 (服の上からではあっても、脅迫等で抗拒不能状態に陥れれば 強制わいせつ罪での立件は可能です) という解釈をしていただければ宜しいかと思いますよ。 「告訴」とは、 被害者が告訴状という書類を提出することにより成立 し、告訴状とは 被害届とは別の書類で、基本的に自筆の訴状 のことです。 「略式起訴」という手続きですが、これは、 警察が行うのではなく、送検を受けた検察官(検察庁)が 正規の起訴による裁判(公開)ではなく、法定刑が比較的軽微で、 且つ被疑者(犯人)が犯行を認めて反省している場合に良く 行われる手続きで、検察官が略式の起訴状を作成し、 地方裁判所へ提出することにより、当日(提出から数時間以内) に地方裁判所の裁判官が略式命令(罰金)を出すものです。 当然、反訴も出来ますが、その場合は正規の裁判になるのです。 命令が出された後は、連絡を受けた家族なりが同伴し、 罰金を地検の徴収係にて支払い、刑が確定・終了する のです。 日本の警察はあくまで 犯罪捜査、検挙、送検 までを担当し、検察庁は 犯罪捜査・起訴権をもっている と言うことです。 あと聞きたいことは何かありますか? 数年前まで刑事部に数年間席をおいて、犯罪捜査に従事していました。
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- un_chan
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No.1の方の書かれた、 >「告訴」とは、 被害者が告訴状という書類を提出することにより成立 し、告訴状とは 被害届とは別の書類で、基本的に自筆の訴状 のことです。 は、ちょっと不正確かと思います。 法律的には、告訴は、告訴権者(被害者及び被害者の親権者等)が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示です。 そして、告訴は、検察官または司法警察員(通常は警察の階級で巡査部長以上)に対し、「書面又は口頭」ですることができます(刑事訴訟法241条1項)。そして、口頭でされた場合には、告訴を受けた側で調書を作成し、文書化することになります(同条2項)。 実務的には、通常、意思表示を明確にするために、なるべく書面で告発するようにさせているようですが、強制はできません。また、判例では、厳重に処罰してほしい旨の意思表示を聴取して作られた供述調書を、告発調書として有効とした例もあります。 それから、他の点についても、刑事手続きに関する知識がほとんどないとお見受けしますので、リアリティのある文章を書きたいのであれば、何か簡単な本(「3時間でわかる刑事訴訟法入門」とか「入門 刑事手続法」など)で、関係箇所をご覧になった上で、分からない点をご質問された方がよろしいかと思います。
お礼
有難う御座います。 では「逮捕してください」と口頭で言うだけでも大丈夫なんですね。 確かに刑事手続きに関する知識はありませんが、そればかりを書く訳でもないのである程度はネットで検索したのですが、 調べた結果により疑問点が出て参りましたので質問させて頂きました。 頂いた回答はかなり参考になりました。 有難う御座いました。
お礼
ご回答有難う御座いました。 やはり役割は別なのですね。 参考になりました。有難う御座います。