この様な卑劣な人間には告訴は当然の事と思います。
今後のあなたの対応については、刑事事件としての対応と民事事件としての対応の2つが必要となります。
刑事事件としては、「告訴」をしているとのことなので、取り下げない限りは加害者は起訴されることになるでしょう。
今後あなたがやらなければいけないのは、次のことがあります。
・警察や検察から、さらに補充捜査の必要がある場合などは出頭要請がありますので、それに応じる。
・加害者が否認した場合や、あなたの被害者調書と加害者の供述に矛盾がある場合は、現場検証もあり得るので、その場合は積極的に協力に応じる。
・他の方の回答通り起訴されて公判になった場合には、証人として法定に呼び出される。その場合、相手側弁護士からは相当突っ込んだ尋問を受けるので、毅然とした態度で事実のみを簡潔に証言することが必要です。あなたの証言に事実認定や量刑がかかっているので、時にはあなたの人格を傷つけたり、侮辱するような尋問を受けることがありますが、相手側はあなたを動揺させて、矛盾した証言や優柔不断な証言をさせて、証拠能力を疑わせるように誘導してくることが予想されますので、相手側弁護人のどんな失礼な言動にも動揺せず(ただの作戦なんだなと思いこんで)毅然と事実のみを証言することが必要となります。
その後判決が言い渡されますが、相手の前歴やあなたへの被害弁償にもよりますが、初犯の場合であなたと示談が成立した場合は、おそらく罰金刑となるでしょう。
もしあなたが厳罰を望んでいるのであれば、示談に一切応じないのも一つの方法です。
次に民事としてですが、相手が示談を成立させて告訴の取り下げをして欲しいと思っているのであれば、そのうち示談の申し入れがあるはずなので、あなたの意志で応じるかどうかを決めれば良いでしょう。
慰謝料の請求は、もちろん判決後でも可能ですが、あなたにとっても起訴前の方が有利な条件で示談できます。
初犯で示談が成立した場合には、起訴猶予となることもありますので、起訴前の方があなたとしても強気で交渉が可能です。十分な額を主張して応じてあげるのも方法ですが、最終的に示談書に署名捺印したり告訴を取り下げる場合は現金と引き替えにすべきでしょう。
尚、示談金を少しでも安くあげるのも弁護士の仕事なので、申し入れ金額にもよりますが当初は相手側の申し入れ金額の倍額くらいは主張すべきで、最終的には2~3割増しくらいで合意してあげればいかがでしょうか。
また後払いの約束だと、告訴取り下げ後や起訴猶予決定、または判決後に平気で支払約束を反故にする者も多いので注意が必要です。(告訴は一旦取り下げると最告訴はできませんので注意が必要です)
起訴後の示談の際は加害者の刑を軽くするための嘆願書に署名を求められることもありますので、あなたご自身の考えで慎重に判断して下さい。
お礼
詳細にわたる説明有難うございます まったく知識の無い私にはかなり有難いご助言ばかりです 犯人側は犯行を認めており、警察の話では私の供述とほぼ一致しているそうです あと、捕まえた時点で被害届けと告訴状を作成してもらいサインしてきています 示談には応じるつもりがありません、出来るだけ厳しい刑を望んでいます 法廷に出た場合、相手と顔を合わせるようなことになるのでしょうか? もう絶対に会いたくないので不安です。警察ではまったく会わずにすむようにして下さったのですが、無知なもので・・・ ご助言お願いします