• 締切済み

痴漢されて

予備校帰り、約7:30~7:45の間、地下鉄で痴漢にあいました。自分で犯人を捕まえ、警察に突き出し、被害届けを出し、告訴状も出しました。 犯人は痴漢したことを認めています。 刑事さんが言うには、刑は「強制わいせつ」となるそうです。 内容としては、 (1)スカートの上(制服)からおしりを触られる (2)スカートを上げられ、下着(ブルマ)の上からおしりを触られる (3)下着の中に手をいれ、おしりを触られる(肌に直に) (4)性器に指を入れられる(膣内に指を入れられる) (5)捕まえた後も1度逃げようとした です。 被害届け・告訴状を出しましたが、私には何の謝罪もないのでしょうか?慰謝料とか、ないのでしょうか? それと、このような内容ですと、犯人はどれくらいの刑罰になるのでしょうか?犯人は初犯ではなかったそうです。 ご回答、よろしくお願いいたします。 因みに、私は16歳の高校生です。

みんなの回答

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.13

 No12です。 >>その手続きの間、住所・電話番号などが相手にわかり逆恨みなどされないか、心配です。  それは可能性としてはありえますね。ただ、一般論として、相手の弁護士が接触してきて示談を求めてきているなら、たぶん本気で示談したがっているので、後々それほどの問題はおきないと思います。  他方、相手が「刑務所に入ればいいんだろう」と開き直っているなら、示談の可能性は薄いです。民事訴訟をおこして勝訴しても、相手が素直に払うとは思えず、もめそうです。  とりあえず1-2週間、相手(おそらく弁護士)から、示談の話があるか待ってみてはいかがですか?何も連絡がないなら、告訴でもいいかも。

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.12

 あなたは高校生なので、刑法等を体系的にやっていないだろうから、手順が分からないのは仕方がありません。出来るだけわかりやすいように書いてみます。 1.犯人の処罰 (1)刑法176条「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。」となっています。まあ、相場からして6ヶ月でしょう。 (2)刑法第180条 「第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」  どういうことかというと、あなたが警察に告訴しなければ、犯人は処罰されません。あなたはおそらく、被害届しか出していないと思います。 2.被害届と告訴の違い。  被害届けとは、「私は痴漢に遭いました」ということを警察に通報するだけのことです。これに対し告訴とは、「痴漢にあったので、犯人を処罰してほしい」という意思表明です。 3.示談と告訴について。  実は、慰謝料と犯人が処罰されるのはワンセットなのです。犯人にしてみれば、処罰されないなら、お金で解決したいと思うからです(特に会社員とか有名人とか)。  方法としては、例えば、「慰謝料100万円払えば、告訴しない」という示談の条件を提示して、相手が受け入れるかです。  あなたとしてみれば、(1)金はいらないので、処罰してほしい、(2)金をもらえれば、処罰を求める気はない、のどちらかの選択肢だと思います。  ただ、相手は常習犯みたいだし、刑務所に入ることが困らないなら、示談できるとは思えませんね。もちろん、告訴しながら相手に「慰謝料払え」と迫ることもできますが、相手にはメリットがゼロなので、全く応じてこないでしょう。 

yukariloveakhito
質問者

お礼

常習、というか、初犯ではない、ということを聞きました。過去示談で解決したか、刑務所に入ったかは不明です。 私がサイン・指で捺印したのは「被害届け」「告訴状」「逮捕なんとか(ごめんなさい、忘れてしまいました)」ですが、告訴はしていないのでしょうか? 慰謝料の額によっては、示談として告訴を取り下げても良いと考えていますが、その手続きの間、住所・電話番号などが相手にわかり逆恨みなどされないか、心配です。 詳しい説明、ありがとうございました。

  • iicha
  • ベストアンサー率27% (12/44)
回答No.11

示談には2つの目的があります。 ひとつは示談をして 告訴を取り下げてもらう。 もうひとつは公判において裁判官に心証をよくするため、罪をなるべく軽くするため、示談をするのです。 なので、示談をしたかと言って必ず逮捕されない ということではありません。 あなたが警察に突き出した時点ですでに 逮捕されていると思うのですが。 慰謝料・謝罪を求めるために裁判を起こすかどうか ってことですが、あまりお勧めしません。時間と労力がかかるのでね。それだったらやはり示談で金を請求すべきかな。

yukariloveakhito
質問者

お礼

わかりやすい説明、ありがとうございます。 私が書いた書類(というか、サイン・捺印したもの)は「被害届け」「告訴状」「逮捕なんとか書(忘れました・・・)」です。 示談というのは、逮捕から何日後くらいでくるものなのでしょうか?無知ですみません・・・。 ご回答、ありがとうございました。

回答No.10

 #2です。 >親が訴える気がさらさらないので、自分としては訴えたいのですが・・・無理でしょう。  予備校帰りと言う以上13歳以上だと思います。だとすれば、貴方個人で『民事』を訴えることは可能です。人格が形成されたと一応は認められるので。しかし貴方一人では提訴は難しいので、親が非協力的なら、親族のなるべく親等数の小さい成人を代理人として弁護士に相談することをお勧めします。その方が事がスムーズに運びます。  あと、中学校の公民(今はあるのかな?)で習うかも(習ったかも)しれませんが、貴方は【告発】をしたのであって、【告訴】はしていません。

yukariloveakhito
質問者

お礼

そうですか・・・。近くに親以外の親族がいないので難しそうです。 私公民とか習ったんですけど、典型的な理系でぜんぜんわかんないんですよね。すみません。 ご回答、ありがとうございました。

  • iicha
  • ベストアンサー率27% (12/44)
回答No.9

>被害届け・告訴状を出しましたが、私には何の謝罪もないのでしょうか?慰謝料とか、ないのでしょうか? おそらく弁護士が被疑者につくと思いますので、その弁護士が被疑者の代わりに謝罪に来るはずです。あとその場ではないのですが、後日示談ということも求めてくると思います。 慰謝料についてはわざわざ民事でやる必要はないでしょう。裁判は時間と金、さらに労力ががかかるのでおすすめしません。示談の際に慰謝料として請求するのが一番です。 >犯人はどれくらいの刑罰になるのでしょうか?犯人は初犯ではなかったそうです。 ケースバイケースですが、1年半前後で考えてください。

yukariloveakhito
質問者

お礼

1年前後ですか・・・。短いですね。示談というのは、「逮捕」されないということでしょうか? 知識が乏しくてすみません。 ありがとうございました。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.8

そうですね・・・ 「民事」と「刑事」は、別問題です あくまで、刑事とは「被告」に対しての罪を問う物です また「強制猥褻」の場合は 強制わいせつおよび準強制わいせつの各罪の法定刑は、改正前は両者とも長期7年でしたが、6か月以上10年以下の懲役に改められます http://ebook.shogakukan.co.jp/houritsu/050228/05.html 一つ気になったのですが・・・ >性器に指を入れられる(膣内に指を入れられる)< ですが、体の方は大丈夫ですか? 若し。「傷ついた(体に)」の場合は「強制わいせつ致傷罪」 もなる可能性が、あります http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2020.htm PS 嫌な事に、遭遇してしまいましたが 以前の質問者様に、なれるように心からお祈りします  

yukariloveakhito
質問者

お礼

半年くらいなんですか・・・。短いですね。満員というのをいいコトに付け上がるんですから、もっとながくしてもいいのに・・・。 性器に指を入れられたとき痛みを伴いました・・・。多分、大丈夫だと思います。 ご心配ありがとうございました。

  • kafu_kafu
  • ベストアンサー率13% (37/268)
回答No.7

>>裁判所にはいけそうにもないです。  はい、その犯人は、無罪になります。被害者が証言して、証明しない限り、有罪になるはずがありません。  そして、あなたはいいかげんなことを言った人間として民事訴訟を起こされ損害賠償を求められます。  100万~300万円払うことになりますよ。  人を警察につきだしておいて甘いこと言わないでください。

yukariloveakhito
質問者

お礼

あの、状況が飲み込めないのですが・・・。 犯人はまだ「逮捕」されていないのでしょうか? 昨日のコトなのですが、私が出したのは「被害届」と「告訴状」のみです。犯人は裁判にかけられるのですか?刑を確定するために、証言するということで、裁判所に行くことは、もちろん、行きます。 私が言っていたのは「慰謝料・謝罪を求めるために裁判を起こすかどうか」のほうです。親がその気がないので多分、その裁判は無理だと思うということです。 わかりにくくて、すみませんでした。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.6

警察は刑事事件を扱うところで、損害賠償や慰謝料などの民事事件は扱っていません。 ですからあなたが民事裁判を起こすか、本人に直接請求する以外に慰謝料はもらえないと思います。 本人に慰謝料を払う意思が無い場合には、裁判で判決か和解をしなければ強制的に回収(強制執行)できません。 直接請求した場合には、公正証書を作成して「強制執行認諾約款」を入れておくと強制的な回収ができます。 痴漢事件の慰謝料の相場は、大体30~50万円のようですが、弁護士と相談のうえ請求したほうが良いかと思います。

参考URL:
http://www.jidan.biz/mame/mame_goukan.html
yukariloveakhito
質問者

お礼

そうなんですか。逮捕されたからといって、謝罪がないっていうのは悔しいですね・・・。 ご回答、ありがとうございました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.5

痴漢の法律相談~『身近な法律相談室』 http://www.geocities.jp/tomato3171/page013.html

yukariloveakhito
質問者

お礼

読ませていただきますね。 ご回答、ありがとうございました。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.4

犯人は起訴されれば拘置所・刑務所にいきますのであなたに謝罪することは不可能です。 あなたが裁判を傍聴すれば犯人があなたを確認すれば謝罪はあるかもしれません。 初犯の内容がわかりませんが懲役3-7年が相場です。 更正意欲が強ければ2-3年で仮釈放です。 慰謝料がほしければ民事訴訟を起こすしかありません。 裁判費用は原告持ちが多いですよ。

yukariloveakhito
質問者

お礼

裁判が行われる日時などはわかるのでしょうか・・・。 初犯じゃない、というか、1度や2度じゃないみたいです・・・。 ご回答、ありがとうございました。

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