- ベストアンサー
痴漢被害者との示談について
先日、友人が痴漢で捕まり、略式起訴され罰金刑になりました。 ここまでは罪を犯したのですから仕方がない処分だと思います。 ここからが本題なのですが、すべての処分が決まり罰金を納付した あとに被害者から連絡があり、慰謝料請求をされたそうです。 友人の場合、実際に起訴されて罰金も収めましたし、 前科も付いたことである程度の社会的な制裁も受けたと思います。 このような状況でも慰謝料請求には応じなければいけないので しょうか? 慰謝料を払うなら最初から示談交渉をして告訴を取り下げて もうらう交渉をしても良かったのではと思います。 また、応じるとした場合に相場的にはどのくらいになるのでしょうか? ちなみに彼は初犯で下着の上からふれた程度の内容だったようです。 汚い文章で申し訳ございませんがご意見よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
刑事罰は罰金。 民事は慰謝料。 別物ですよ。 ところで >初犯で下着の上からふれた程度 初犯だろうが再犯だろうが、関係ありません。 アウターの上からだろうがインナーの中からだろうがこれも関係ありません。 ご友人は痴漢行為を行ったのです。 「程度」という言葉から「この程度しかやってないのに」と言う言葉が見え隠れしているように感じます。痴漢行為を受けたことのある身としては、程度問題ではありません。筆舌に尽くしがたい恐怖を受けるのです。どうか軽々しく「程度」などと仰らないで頂きたいです。 また、ご友人本人がこのように仰っているのならば私でも慰謝料請求をすると思います。反省している人の言葉とは思えませんから。
その他の回答 (2)
- ben1151
- ベストアンサー率22% (153/681)
私は、女で、痴漢の被害にも逢ったことがありますが、お友達に同情します。 痴漢は、親告罪で、被害者のかたが、取り下げれば、罪には、問われません。 弁護士さんを頼んで、示談の交渉と、取り下げのお願いは、しているのでしょうか。 あるいは、親御さんが、出向いて、お詫びかたがたお願いを済ませているとか。 そうであれば、罰金のお金は、被害者さんへの慰謝料に回せたはずです。 何のお詫び、交渉もしていなければ、慰謝料の請求は、やむをえないかな。とは、思います。 出来心だと思いますし、そこまでの罪とは、思いません。 余り、法外な金額を言うのであれば、法廷での民事のジャッジを受けるのもひとつの手段だと思います。 気が重いことでしょうが。 私も被害者になったこともありながら、敢えて言いますが、短いスカートをはいていることに1%の責任もないとは、思いません。
お礼
相手の方がどんな格好をしていようが、してはいけないことをしてしまったことに変わりはないと思います。そして一番いけないのが被害者の方に謝罪することをしなかった事だと思っています。私も友人としてまずは相手の方に謝罪することを勧めるべきでした。もしそうしていれば結果は変わっていたかもしれません。今は相手の方に出来るだけの誠意を見せるしかないと思っております。 貴重なご意見ありがとうございました。
- ozunu
- ベストアンサー率14% (240/1644)
刑事罰によるペナルティと被害者に対する慰謝料・損害賠償は別の話でしょうが。
お礼
そうなのですか。知識不足で申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。
お礼
私も友人の立場になって物事を考えすぎていると思いました。 被害者の立場からすれば軽々しい言葉で済ませられるような問題では ないと思います。 分かりやすいご指摘ありがとうございました。