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訴状の訂正
民事訴訟提起をした後に、被告である相手の会社が商号を変更しました。その場合に、訴状の訂正が必要になりますか。そのままにしておいても不都合はありませんか。
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ロコスケです。 あのね(笑) 商号変更か、それとも別会社になったのか? 被告の言い分を丸のみしてはいけません。 商業登記簿謄本ないし登記事項証明書を取り寄せて下さい。 変更ならば、その謄本を持って裁判所に行けば、手続き方法を 教えてくれます。 上申書の書式を教えてもらってください。 こちらにも書式の見本はありますが、裁判所で直接に問い合わせる 方が無難でしょう。 被告の特定を間違うと大変なことになりますから、気を付けて。
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- World_loves_you
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回答No.3
表題は無関係、上申書でもいいです。主張に関する書面ではなく、一方当事者の同一性について実質訂正するものです。相手方は答弁書で法人の同一性は自認していますが、法人登記簿は原告が出すべきです。
- World_loves_you
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回答No.2
裁判所が判決を出すまでに、報告書に変更後の法人登記簿を添付して提出しておくことです。そうしないと判決が無意味になります。
- legal
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回答No.1
すでに提出した訴状を訂正する必要はないと思いますが、今後の手続きについて、裁判所の書記官さんに電話で問い合わせると良いかと思います。
補足
訴状提出後に、相手の答弁書の記載より、訴状提出後に商号が変更されたことを知りました。つまり答弁書には現在の商号を記載して提出され、括弧書きで旧商号が記載されていました。ところで、報告書とはどういう書類を指すのでしょうか。準備書面のことですか。それとも裁判所に対する上申書のようなものでいいのでしょうか。